【試験と実務では違う】中間検査が必要なものとは?

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

試験と実務では、中間検査が必要となる建築物の用途は異なっています。

ここ、結構勘違いしている人が多いです。

結論としては、

試験:共同住宅のみ

実務:共同住宅+特定行政庁が指定する建築物

です。

では
このことを詳しく解説していきますね。

 

いしいさん
一度読めば今まであいまいだった知識が整理できるかも!

 

法第7条の3(建築物に関する中間検査)の条文

第1項を見ていくと

建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合においては、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める
工程

二 前号に揚げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する
状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて
定する工程

 

つまり、
ざっくり言って
中間検査が必要な場合は、
一号と二号の2つです。

ではそれぞれを具体的に見ていくと

一号は?

ここに、共同住宅という用途が出てきます。

つまり
これは明確に条文に書いてあるので
全国どこでも同様に適用されるます。

全国どこでもでも同様に適用されるため、
建築士試験で出題しやすいのです。

 

いしいさん
一号は、全国どこでも同様に適用される!

 

二号は?

ここが分かりにくいところなのですが、ざっくり言うと
地域によってその土地の状況等が変わってくるので
その地域の特定行政庁が指定した建築物についても中間検査が必要ってことです。

つまり
全国どこでも同じではないということ。
各特定行政庁ごとに変わってくるってことです。

このように各特定行政庁で変わってくるのでものは
建築士試験には出題することが難しいのです。

 

いしいさん
二号は、各特定行政庁によって決めるもの!

まとめ

以上が
試験と実務では、中間検査が必要となる建築物の用途が異なる根拠でした。

試験:共同住宅のみ

実務:共同住宅+特定行政庁が指定した建築物

なぜ必要なのか
きちんと根拠を押させておきましょう!

 

いしいさん
今まであいまいだった知識がスッキリしたでしょう!

【追記】各特定行政庁が指定する中間検査を調べる方法

ここを知りたい方が多いと思います。

各特定行政庁に電話で問い合わせしたり、ホームページを見ればのっています。

しかし、結構面倒です。

そんなときは
指定確認検査機関の大手であるERIのホームページを見れば
わかりやすくにまとまっています。

私もいつもこのサイトを参考にさせていただいています。
ホントありがたいです。

 

いしいさん
このサイトはホント便利!ありがとうございます。