【基本中の基本】「特殊建築物」かどうかチェックする方法【建築基準適合判定資格者が解説】

特殊建築物をチェックする方法

・法第2条第二号

・法別表第1

・令第115条の3

・令19条1項

の順番にチェックする。

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

ほっともっとからヤバいお弁当が発売されました。

これです↓

(出典:ほっともっとのHPより)

「とんかつ」に「麻婆豆腐」がかかっています。
うわぁー。どんな味がするんだろう。めちゃくちゃ興味惹かれる!

ちなみに価格は590円(税込み)です。
カロリーは低め(?)の952㎉。

これは食べるっきゃないでしょう!

余談はこのくらいにして、

今回は、基礎中の基礎。「特殊建築物」かどうかチェックする方法です。

なぜ特殊建築物について知る必要があるかと言うと、
特殊建築物に該当したら、原則厳しい制限を受けるからです。

つまり、まず特殊建築物かどうか判断できなければ先に進めないのです。

では、見ていきましょう!

特殊建築物とは?

ざっくり言って
不特定多数の人が利用する建築物です。
不特定多数がの人が利用するので、安全に避難できるように厳しい制限がかかってきます。

では、特殊建築物のチェックの仕方を順番に見てきます。

・法第2条第二号

・法別表第1

・令第115条の3

・令19条1項

この順番でチェックしていきますよ!

法第2条第二号

法第2条第二号

特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館病院劇場観覧場集会場展示場百貨店市場ダンスホール遊戯場公衆浴場旅館共同住宅寄宿舎下宿工場倉庫自動車車庫危険物の貯蔵場と畜場火葬場汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

〇法別表1
〇令115条の3
〇令19条1項

でマーカーを引いたろことが特殊建築物です。

の「その他これらに類するもの」は、法別表1を指しています。

法別表1

(い) (ろ) (は) (に)
用途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(2)項及び(4)項の場合にあつては2階、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 (い)欄の用途に供する部分の床面積の合計
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの

〇政令→未制定

3階以上の階 200㎡(屋外観覧席にあつては1000㎡)以上
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの

〇令115条の3第一号
〇令19条1項(児童福祉施設等)

3階以上の階 300㎡以上
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの

〇令115条の3第二号

3階以上の階 2000㎡以上
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの

〇令115条の3第三号

3階以上の階 500㎡以上
(5) 倉庫その他これにもので政令で定めるもの

〇政令→未制定

200㎡以上 1500㎡以上
(6) 自動車、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

〇令115条の3第四号

3階以上の階 150㎡以上

赤でマーカーを引いたところが特殊建築物の具体的な用途です。

そして、
緑でマーカーを引いた政令で定めるものは、それぞれの条文の直下の緑マーカーを指しています。

例えば、
・(2)項の政令で定めるもの→令115条の3第一号
・(3)項の政令で定めるもの→令115条の3第二号
・(4)項の政令で定めるもの→令115条の3第三号
・(5)項の政令で定めるもの→令115条の3第四号
を指しているのです。

令115条の3

令115条の3

一 (2)項の用途に供するもの 児童福祉施設等(幼保健連携認定こども園を含む。以下同じ。)
二 (3)項の用途に供するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、水泳場又はスポーツの練習場
三 (4)項の用途に供するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)
四 (6)項の用途に供するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ

一号に児童福祉施設等って書いてありますよね?これ、具体的にどういうものがあるかどうかは、令19条1項を見ると分かります。

令19条1項

 

令19条1項

法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害情報提供施設を除く)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設老人福祉施設有料老人ホーム母子保健施設障害者支援施設地域活動支援センター福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設」という。)とする。

つまり
児童福祉施設とは、
児童福祉施設
助産所
身体障害者社会参加支援施設
保護施設
婦人保護施設
老人福祉施設
有料老人ホーム
母子保健施設
障害者支援施設
地域活動支援センター
福祉ホーム
障害福祉サービス事業

この12個を指しているのです。

【例題】 事務所は?

事務所は、特殊建築物に該当しますか?

どれにも該当しないですよね?

よって事務所は特殊建築物ではないのです。

事務所っていろんな人が使うイメージがありますが、
建築基準法上では、特殊建築物には該当しないのです。

これは覚えておいていいレベルです。

さいごに

以上、「特殊建築物」かどうかチェックする方法 についてでした。

特殊建築物をチェックする方法

・法第2条第二号

・法別表第1

・令第115条の3

・令19条1項

の順番にチェックする。

順番にチェックすればだれでも必ずできます!
慣れるまでは丁寧にチェックをしていきましょう!

さいごに宿題です。
「神社」は特殊建築物に該当するか考えてみて下さい。
(※答えは後日アップします。)

さいごまでお読みいただきありがとうございました。

答え

「神社」は、特殊建築物には該当しません。

理由は、書いてないからです。

正解できましたか?

事務所と神社は、特殊建築物ではないと覚えておきましょう!