こんにちは。いしいさん(ishiisans)です。
今回は、実務経験についてまとめていきます。
結論は、このようになります。
資格 | 実務経験 |
一級建築士 | 2年以上(大卒の場合) |
構造設計一級建築士 | 一級建築士を取ってから5年以上 |
設備設計一級建築士 | 一級建築士を取ってから5年以上 |
建築基準適合性判定資格者 | 2年 ただし、一級建築士を取得しないと受けることができない。 |
では、解説していきます。
一級建築士
根拠は、建築士法第4条第2項第一号です。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を2年以上有する者
簡単に言うと、
大学を卒業して、2年以上の実務経験があればいいよってことです。
ちなみに、令和2年に建築士法が改正されて、この2年以上の実務経験は、
免許登録の要件になりました。
以前は、大学卒業して、2年以上の実務経験を積んでからしか、一級建築士の試験を受けることができませんでした。
しかし、法改正によって、大学卒業したらすぐに試験は受けていいよ。
実務は後からでもいいからね。となったのです。
構造設計一級建築士
根拠は、建築士法第10条の2の2第1項第一号です。
次に各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通省に対して、構造一級建築士証の交付を申請することができる。
一 一級建築士として5年以上構造計算の業務に従事した後、10条の22から第10条の25までの規定に定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第1(1)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前1年以内に修了した一級建築士
簡単に言うと、
一級建築士を取ってから5年以上の実務経験が必要なのです。
つまり、まずは一級建築士を取らないことには、実務経験が積めないのです。
厳しいですね~。でもそのくらい専門性を必要とされる資格なのです。
設備設計一級建築士
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対して、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。一 一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表1(2)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前1年以内に修了した一級建築士
一級建築士を取ってから5年以上の実務経験が必要なのです。
つまり、まずは一級建築士を取らないことには、実務経験が積めないのです。
どちらともかなり専門的なので、厳しい実務経験の要件になっているのです。
建築基準適合性判定資格者
これについては、こちら↓をどうぞ。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 毎日暑い日が続いていますが、夏バテしていませんか? 私は、夏バテ気味で毎日炭酸飲料三昧です[…]
ここも簡単に言うと
2年以上の実務経験があればOK。
ただし、受検できるのは、一級建築士を取ってから。
なお、この実務経験は、一級建築士の実務経験と兼ねることができるのです。
実務経験を兼ねることができるのは、なんともありがたいですよね。
ただし、受検を受けることができるのは、一級建築士を取得してないとダメ。
さいごに
以上、実務経験のまとめでした。
結論は、
資格 | 実務経験 |
一級建築士 | 2年以上(大卒の場合) |
構造設計一級建築士 | 一級建築士を取ってから5年以上 |
設備設計一級建築士 | 一級建築士を取ってから5年以上 |
建築基準適合性判定資格者 | 2年 ただし、一級建築士を取得しないと受けることができない。 |
コロナのせいで、仕事が減っていくと思います。
でも、こういう時期は、新しいことへの種まきの時です。
新たな資格を取ったりして、自己投資しましょう!
そうすれば、
あなたを助けてくれる武器になるはずです。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。