【実務・試験で必要】延べ面積には2種類あるの知ってる?

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

延べ面積には、2種類あるのを知っていますか?

各階の床面積を合計した延べ面積
容積率算定上の延べ面積

です。

この違いを抑えておくと、確認申請や建築士試験できちんと正解が書けるようになります。

では、条文を用いて解説していきます。

根拠は?

ズバリ、令第2条(面積、高さの算定方法)第1項第四号です。

四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第3項第一号及び第137条の8において「自動車車庫等部分」という。)

 専ら災害のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第3項第二号)及び第137条の8において「備蓄倉庫部分」という。

 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第3項第三号及び第137条の8において「蓄電池設置部分」という。)

 自家発電設備を設ける部分(第3項第四号及び第137条の8において「自家発電設備設置部分」という。)

 貯水槽を設ける部分(第3項第五号及び第137条の8において「貯水槽設置部分」という。)

 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることのできないものに限る。)の一時保管のための荷受箱という。)を設ける部分(第3項第六号及び第137条の8において「宅配ボックス設置部分」という。)

 

解説

①1つ目の床面積は、赤でマーカーを引いたところです。

つまり、
建築物の各階の床面積の合計です。

②2つ目の床面積は、黄色でマーカーを引いたところです。

法第52条第1項に規定する延べ面積=容積率算定上の延べ面積であり、
次に掲げる建築物の部分=イ(自動車車庫等部分)ロ(備蓄倉庫部分)ハ(蓄電池設置部分)二(自家発電設備設置部分)ホ(貯水槽設置部分)へ(宅配ボックス設置部分

つまり、
容積率算定上の延べ面積があり、これには、イロハニホヘは算入しないよってことです。
(なお、このイロハニホヘには、限度が第3項に定められています。)

延べ面積には2種類ある。根拠は、令2条1項四号
建築物の各階の床面積の合計
容積率算定上の延べ面積があり、これには、イロハニホヘは算入しない

【補足】容積算定上の延べ面積に算入しない部分は他にもある。

実は、
容積算定上の延べ面積に算入しない部分には、上記のイロハニホヘ以外にも、
あと2つあります。

それは、
・法52条3項(地階の住宅・老人ホーム)
・法52条6項(昇降路、共同住宅、老人ホームの廊下・階段)

です。
なお、法52条3項については、限度があります。
法52条6項については、すべて不算入となります。

不算入の限度については、別の記事で後日まとめたいと思います。お楽しみに。

さいごに

以上、「延べ面積には2種類ある」についてでした。

各階の床面積を合計した延べ面積
容積率算定上の延べ面積
実務や試験でこの2つのどちらのことをやっているのか、意識すると、間違えにくくなります。
是非、抑えておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。