お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
以前、
・排煙設備が必要なもの
・非常用の照明装置が必要なもの
を解説しました。
詳しくは、こちら↓をどうぞ!
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 今回は、排煙設備が必要もの4つ、不要なもの5つが一目で分かるように条文に線引きしていきます。 まず、必要なもの4つ、不要なもの5つは以下の通りです。 排煙設備[…]
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 今回は、非常用の照明装置が必要もの5つ、不要なもの4つが一目で分かるように条文に線引きしていきます。 まず、必要なもの5つ、不要なもの4つは以下の通りです。 […]
今回は、「排煙設備」と「非常用の照明装置」が不要な共通の建築物についてです。
結論としては、
です。
では、解説していきます。
排煙設備 令126条の2
ただし書きに排煙設備が不要な建築物又は建築物の部分が書いてあります。
ここの第二号です。
ニ 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
よって、
学校等(学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場)であるこの7つの用途は、排煙設備が不要なのです。
非常用の照明装置 令126条の4
ここもただし書に非常用の照明装置が不要な建築物又は建築物の部分が書いてあります。
第三号を見ていきます。
三 学校等
よって、
学校等(学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場)であるこの7つの用途は、非常用の照明装置も不要なのです。
まとめると
よって、ただし書きより
学校等(学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場)は、「排煙設備」と「非常用の照明装置」は不要となるのです。
たしかに、条文で書いてあるので不要となるのはお分かりいただけたかと思います。
では、もう少しイメージを膨らましてみましょう。
なぜ学校等には、「排煙設備」と「非常用の照明装置」が不要と条文に書いてあるのでしょうか?
それは
学校等では、原則として、
・火は使用しない
・使用時間が昼間に限られている
からです。
排煙設備は、煙を外に逃がすためのものです。
つまり、火災が起きた時に使用します。
火災が起きないのであれば、設置する意味はないのです。
また、
非常用の照明装置は、停電になったときに点灯し、人が安全に避難できるための装置です。
学校等は、使用時間帯が昼間に限られています。
よって、仮に停電になっても暗くて避難経路が分からないということはないので
非常用の照明装置は不要なのです。
さいごに
以上、「排煙設備」と「非常用の照明装置」が不要な共通の建築物は?についてでした。
結論は、
です。
理由は、
・学校等の使い方、排煙設備と非常用の照明装置の意味を考えることにより。
です。
条文には、意味があります。
その意味を深掘りすると、その条文の根本的な意味を理解できると思います。
また、深掘りすることでより理解が進み面白くなってきますよ!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。