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令46条第4項、いわゆる壁量計算の結論はシンプルです。
・存在壁量≧風圧力に対して必要な軸組長さ
この2つの条件を満たこと。
です。
しかし、条文を読むと長くて何を言っているかわかりませんよね?
ということで、読みやすいように線引きしてみました。
こうすれば、断然読みやすくなり、何を言っているか分かるようになります。
では、見ていきましょう!

令46条第4条
階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、第1項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の長さに道教の倍率の欄掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表2に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面積からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。
解説
読みやすくなるように、赤/黄/緑でマーカーを引いてみました。
そこだけ抜粋すると以下のようになります。
各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の長さに道教の倍率の欄掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積を乗じて得た数値以上で、かつ、その階の見付面積からその階の床面積からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように設置しなければならない。
つまり、
・各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の長さに道教の倍率の欄掲げる数値を乗じて得た長さの合計≧その階の床面積を乗じて得た数値
・各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の長さに道教の倍率の欄掲げる数値を乗じて得た長さの合計≧その階の見付面積からその階の床面積からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値
この2つの条件を満たせばよいのです。
もっと簡単に言うと
・赤≧黄
・赤≧緑
この2つの条件を満たせばいいのです。
この条文で言っているのは、たったこれだけです。
ちなみに、
赤のことを、存在壁量
黄のことを、地震力に対して必要な軸組み長さ
緑のことを、風圧力に対して必要な軸組み長さ
と呼んでいます。
よって、
・存在壁量≧地震力に対して必要な軸組長さ
・存在壁量≧風圧力に対して必要な軸組長さ
この2つの条件を満たすように耐力壁や筋交いを配置すればいいのです。

さいごに
以上、【パクるべき!】令46条第4項壁量計算を読みやすく線引きしてみた。でした。
壁量計算は、いきなり計算をするのではなく、まず以下の結論を頭に入れましょう!
・存在壁量≧風圧力に対して必要な軸組長さ
この2つの条件を満たすこと。
です。
いきなり条文を読んでも訳が分かりません。
はじめに結論を頭に入れることで、何をすべきなのかが明確になります。
勉強だけではありません。
目標を達成するためには、まずゴールを設定することです。
ゴールが決まれば、それに向かって努力するのみです。
さいごまでお読みいただきありがとうごさいました。
ブックマークもよろしくお願いします!