お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます!
今回は、【線引きパクってOK!】隣地斜線と北側斜線の緩和の違い【失敗談あり】についてです。
これ、勘違いしてる人が多いですよー!
(実は、ぼくも昔まちがってました。下の失敗談にその時のことを書いてます。)
結論は、
隣地斜線・・・「公園」「広場」「水面」
北側斜線・・・「水面」「線路敷」つまり、北側斜線では、「公園」「広場」は緩和使えない。
です。
では、条文を用いて解説していきます。
ちなみに、
・隣地斜線の緩和は、令135条の3第1項第一号
・北側斜線の緩和は、令135条の4第1項第一号
です。
【隣地斜線の緩和】 令135条の3第1項一号
法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第二号に係るものは、次に定めるところによる。
一 建築物の敷地が公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第一号に規定する都市公園を除く。)、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
解説
細い赤でマーカーしたところが、この条文の骨格です。
そして、太い黄でマーカーしたところが、隣地斜線で緩和が使える対象です。
つまり、隣地斜線で緩和が使えるのは、「公園」「広場」「水面」 この3つなのです。
【北側斜線の緩和】 令135条の4第1項第一号
法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第三号に係るものは、次に定めるところによる。
一 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これら類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
解説
細い赤でマーカーしたところが、この条文の骨格です。
そして、太い緑でマーカーをしたところが、北側斜線で緩和が使える対象です。
つまり、北側斜線で緩和が使えるのは、「水面」「線路敷」 この2つだけなのです。
比較してみましょう
表にしてみました。
斜線 | 緩和が使える対象 |
隣地斜線 | 「公園」「広場」「水面」 |
北側斜線 | 「水面」「線路敷」 |
どうでしょう?
隣地斜線では、公園や広場でも緩和を使うことができます。
しかし、北側斜線では、公園や広場は条文に書かれていないので、緩和を使うことができないのです。
失敗談
いまだから言えますが、ぼくが確認検査機関に勤めていたころの失敗談です。
当時ぼくは、北側斜線の緩和が公園では使えないと知りませんでした。
北側に公園があるから、北斜は余裕でクリア!審査早く終わってラッキー♪ こんな軽い気持ちでした。
そして、ルンルンで決裁に上げました。
すると・・・
いしい!ちょっとこい!(怒)
怒鳴り声が聞こえます。
(何かしたっけ?)
行ってみると、これ緩和使えないじゃん!!!(怒)
おまえ、なに見てんだよ!!!(怒)
条文読んだのかよ!!!(怒)
こんなの持って来るな!!!(怒)
マジで、人生で過去最高に怒られました。
今でも、思い出すだけでチビリそうになります。
で結局、設計者も僕も北斜の緩和が使えないこと知らなかったため、その申請は取り下げてもらうことになりました。
まじで怒られて怖かったですが、この厳しい決裁者おかげで、絶対にこのことは忘れなくなりました。
今となっては感謝しています。僕の仕事のスタンスが変わりました。ありがとうございました。
つらいことって経験してる最中は、なんでこんな目に合うんだろうって思いがちです。
しかし、後になるとつらかったけど経験できてよかったと思える日がくるものです。
つらい経験をして、そこから何か糧になるものを得ることが人生の目的の一つだと思います。
話はそれましたが、以上、失敗談でした。
さいごに
以上、【線引きパクってOK!】隣地斜線と北側斜線の緩和の違い【失敗談あり】でした。
結論は、
隣地斜線・・・「公園」「広場」「水面」
北側斜線・・・「水面」「線路敷」つまり、北側斜線では、「公園」「広場」は緩和使えない。
です。
斜線NGになるともうその計画は、パーです。
そういうことにならないように、この緩和は必ず覚えておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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