お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
今回も、前回の続きです。
既存不適格建築物の緩和の【パターン3】についてです。
結論としては、
つまり、
・増築部分は、現行法を守ってね。
・既存部分は、第28条、第28条の2、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条の3又は第36条、いわゆる「居室関係規定」は守らなくてOK
というこです。
ぶっちゃけ、パターン1、パターン2に比べたら全然難しくありません。
なので、さらっと解説していきたいと思います。
【パターン3】 法86条の7第3項
第3条第2項の規定により第28条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条の3又は第36条(防火壁、防火床、防火区画、消火設備及び避雷針設備の設置及び構造に係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物については増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
解説
・増築等をする部分=増築部分
・増築等をする部分以外の部分=既存部分
・これら=第28条、第28条の2、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条の3又は第36条
(つまり、採光計算などの「居室関係規定」です。)
を示しています。
ということで、図にまとめてみました。
つまり、
・増築部分は、現行法を守ってね。
・既存部分は、第28条、第28条の2、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条の3又は第36条、いわゆる「居室関係規定」は守らなくてOK
ということなのです。
ぶっちゃけ採光計算とかって、既存建築物を活用するうえで、そこまで重要ではないのです。
既存建築物の活用に重点が置かれているのです。
さいごに
以上、【パターン3】既存不適格建築物の緩和 についてでした。
結論は、
つまり、
・増築部分は、現行法を守ってね。
・既存部分は、第28条、第28条の2、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条の3又は第36条、いわゆる「居室関係規定」は守らなくてOK
というこです。
パターン3はそんなに難しくなかったでしょう?
ぶっちゃけ、既存建築物を活用するうえでは、採光計算とかどうでもいいのです。
次回は、いよいよ最後。パターン4について解説していきます。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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