お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
いよいよラストです。
今回は、既存建築物の緩和の【パターン4】です。
いわゆる移動する場合です。
結論は、
・同一敷地内での移転は、既存不適格でOK。
・他の敷地への移転は、特定行政庁が認めるものは既存不適格でOK。
です。
ここもパターン1とパターン2に比べると、全然難しくありません。
なので、サクッと解説していきますね!
【パターン4】 法86条の7第4項
4 第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。
〇令137条の16
解説
「政令で定める範囲内の移転なら、既存不適格のままでいいよ。」と書いてあります。
そして、政令で定める範囲は、令137条の16に書いてあります。
では、令137条の16を見てみましょう!
令137条の16(移転)
法第86条の7第4項の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 移転が同一敷地内におけるものであること。
二 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。
つまり、
・一号が、同一敷地内での移転です。
これは、何も条件はありません。
よって、同一敷地内の移転であれば、既存不適格でOKなのです。
・二号が、他の敷地への移転です。
これは、特定行政庁が認めるものという条件がつきます。
よって、他の敷地への移転であれば、特定行政庁が認めるものは、既存不適格でOKなのです。
余談
ぶっちゃけ、移転なんてめったにありませんよね。
ちなみに、ぼくの大学の友達の実家が、曳家をやっていました。
でも将来性がないので、継がないって言っていました。
そして、広告系に就職しました。
全然連絡とってませんが、どうしてるかなあ~。元気してるかな~。
久しぶりに連絡してみようと思います。
さいごに
以上、既存建築物の緩和の【パターン4】 についてでした。
結論は、
・同一敷地内での移転は、既存不適格でOK。
・他の敷地への移転は、特定行政庁が認めるものは既存不適格でOK。
です。
移転の場合は、ぶっちゃけほとんどありません。
なので、まあそんなものもあるんだなあくらいで押さえておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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