【ChatGPTに聞いてみた】5階建て延べ面積5000㎡の消防署は第一種中高層住居専用地域に建築することができる?

  • 2025年3月10日
  • 2025年3月10日
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いしいさん
5階建て5000㎡の消防署は第一種中高層住居専用地域に建築することができる?
いしいさん
答えは、5階建てなので建築することができません。

 

 

 

では、ChatGPTはどういう答えを出したと思いますか?

 

結論だけピックアップすると、

ChatGPT
第一種中高層住居専用地域では、5階建て・延べ面積5000㎡の消防署は建築できません。
ただし、都市計画の変更や特例措置(例えば地区計画や条例変更)によって、行政の許可を得られれば例外的に建築可能となる場合もあるため、具体的な計画がある場合は自治体の建築指導課などに相談することをおすすめします。コメント

です。

 

 

個人的な感想としては、

全然使える。むしろ詳しすぎ!

まず迷ったらChatGPTに聞こう!

です。

 

 

 

では、ChatGPTどうのように解答したのか詳細を見ていきます。

 

ChatGPTの詳細な解答

ChatGPT

いいえ、原則として建築できません。

理由

  1. 建築基準法による用途制限
    第一種中高層住居専用地域では、原則として「消防署」は建築可能な用途に含まれています(建築基準法第48条)。
    しかし、一定規模を超えるものについては制限がかかる場合があります。

  2. 容積率・建ぺい率の制限
    第一種中高層住居専用地域では、**建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)容積率(敷地面積に対する延べ面積の割合)**の上限が設定されています。

    • 容積率が足りなければ、5000㎡の延べ面積を確保できない可能性があります。
    • 建ぺい率の制限により、敷地の広さによっては計画通りの建築ができない場合があります。
  3. 高さ制限(絶対高さ制限)
    地域によっては、建築物の高さ制限(絶対高さ制限・斜線制限など)があり、5階建ての建築が不可能な場合があります。
    例えば、多くの自治体では10mまたは12mの高さ制限
    を設定しており、5階建ての建築は難しくなります。

  4. 延べ面積の制限
    建築基準法では、第一種中高層住居専用地域において、「公共公益施設(消防署など)」の延べ面積が3000㎡を超える場合は、特定行政庁の許可が必要となります(建築基準法第48条)。

    • 5000㎡の消防署はこの基準を超えているため、通常は認められません。

結論

第一種中高層住居専用地域では、5階建て・延べ面積5000㎡の消防署は建築できません。
ただし、都市計画の変更や特例措置(例えば地区計画や条例変更)によって、行政の許可を得られれば例外的に建築可能となる場合もあるため、具体的な計画がある場合は自治体の建築指導課などに相談することをおすすめします。

といことで、かなり詳しく解答してくれました。結論も申し分ないです。
時間は1分もかかってないです。
めちゃくちゃすごくないですか?
もう法令集なんて読む必要ないじゃんって感じがしてきます。

まとめ

以上、【ChatGPTに聞いてみた】5階建て延べ面積5000㎡の消防署は第一種中高層住居専用地域に建築することができる?でした。

 

個人的な感想としては、

全然使える。むしろ詳しすぎ!

まず迷ったらChatGPTに聞こう!

です。

 

 

しかし、やっぱり私たちは技術者です。

条文できちんと確認する行為がとても大事だと思います。

結局、責任をとるのはあなたです。機械のせいにはすることはできません。

最新技術も使いつつ、自分の頭もつかうようにしましょう!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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