【実務でも試験でも出る!】消防同意いるの?いらないの?期間は?

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

今回は、知らないと後で大変なことになる消防同意についてです。

 

結論としては

消防同意は、原則、必要。
(不要なのは、防火地域又は準防火地域外の一戸建ての住宅等のみ。)
法6条第1項四号→3日、他→7日

では、詳しく解説していきます。

 

 

いしいさん
消防同意は、マジで重要!

 

消防同意とは?

 

ざっくりいうと

「消防法に適合しているか消防署にチェックをしてもらうこと」

です。

 

 

OKであれば、同意の印鑑を押してもらえます。
そして、その印鑑が押してあって、はじめて、民間の確認検査機関や役所は確認済証を発行することができるのです。

 

 

この消防同意には、「必要な場合」と「不要な場合」があります。
では、その条文を見ていきます。

 

 

いしいさん
消防同意は、「必要な場合」と「不要な場合」がありますよ~。

 

 

 

同意いるの?いらないの?

条文は、消防法第7条第1項です。

建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え、用途の変更若しくは使用において許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この上位おいて同じ。)、当該許可、認可若しくは確認又は同法6条の2第1項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を受けなければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第五号に揚げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅長屋、共同住宅その他の政令で定める住宅を除く。である場合又は建築主事が建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による確認をする場合においては、この限りではない。

 

解説

赤のアンダーラインが引いてあるところが、消防同意が必要なもの。

青のアンダーラインが引いてあるところが、消防同意が不要なもの。

 

つまりまとめると、

原則、消防同意は必要。
ただし、防火地域又は準防火地域外の一戸建ての住宅等は不要。

ってことです。

 

 

よくある間違い

消防同意が不要なものは、
防火地域又は準防火地域外の一戸建ての住宅等
でしたよね。

 

では、問題です。

防火地域又は準防火地域外の長屋は、消防同意は必要?不要?

 

 

考えてみましょう!

 

 

答え

必要。
理由:長屋は、一戸建ての住宅等に該当しないから。

 

一般的な長屋は、四号特例が使えますよね。
つまり、一戸建ての住宅みたいなノリで確認申請をします。

なので、申請する方も審査する方も、一戸建ての住宅のノリで申請や審査をしがちです。
でも、長屋は、一戸建ての住宅等ではないので、防火地域や準防火地域外であっても、消防同意が必要なのです。

 

 

いしいさん
間違えないように注意!

 

 

 

 

 

期間は?

消防法第7条第2項を見ていくと

消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律またはこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項(同法87条第1項の規定によりこれらの規定を準用するする場合を含む。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法6条の4第1項第一号若しくは第二号に揚げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第2条第十四号の大規模の修繕をいう)、大規模の模様替(同法第2条第十五号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第三号に揚げる建築物の建築について確認する場合において同意を求めらたとき、同行の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第6条第1項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から3日以内に、その他の場合にあつては同意を求められた日から7日以内に同意を与えて、そのムネを当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その自由を該当行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

 

解説

ながーい条文ですが、読んでほしいのは赤のアンダーラインのところだけです。

 

 

つまり、

・法第6条第1項第四号は、3日以内に同意をしなけらばならない。
・他は、7日以内に同意をしなければならない。

ってことです。

 

 

建築物によって日にちが違う理由

法6条第1項第四号→一戸建ての住宅などの「小規模な建築物」です。
つまり、小規模で審査するところが少ないので3日となっています。

 

 

一方、
他→「大規模な建築物」です。
つまり、大規模で審査するところが多いので7日となっています。

 

 

 

いしいさん
日にちが違う理由は、ずばり、規模!

まとめ

以上、【実務でも試験でも出る】消防同意いるの?いらないの?期間は?でした。

 

結論は、

消防同意は、原則、必要。
(不要なのは、防火地域又は準防火地域外の一戸建ての住宅等のみ。)

法6条第1項四号→3日、他→7日

です。

 

 

実務でも試験でも出てきます。
必ず押さえておきましょう!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみたくださいね!