こんにちは。いしいさんです。
今回は、初心者向けの内容です。
ずばり、
確認申請とはなんぞや?
です。

確認申請とは?
一言で言ってしまうと
このチェックで適合していなければ、建築物は建築することができないのです。
また、
適合していれば
確認済証というものが交付され、工事着工することができます。
ちなみに、
不動産業者が分譲住宅などの広告をする際は
この確認済証が交付された後でなければ、広告することができません。
なので
めちゃくちゃ大切な手続きなのです。

根拠条文は?
建築基準法第6条です。
第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
建築主は、第一号若しくは第二号までに揚げる建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする場合又は第三号に揚げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなれればならない。
(分かりやすくするため一部抜粋してあります。)
特に
赤でアンダーラインをしているところだけつなげて読むとよりわかりやすいと思います。
つまり、
建築物を建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、確認の申請書を提出して、確認済証の交付をうけなければならない。
となります。
申請先は?
では、それぞれのメリットとデメリットを挙げていきます。
役所 | 民間 | |
メリット | ・料金が安い。 | ・審査が早い。 ・対応が親切。 ・電子申請することができるところがある。 |
デメリット | ・時間がかかる。 ・担当者によって対応のばらつきがある。 |
・料金が高い。 |
こんな感じです。
私は、スピードを重視して民間を選びます。
また、民間は親切なので、変なストレスもありません。
ちなみに、横浜では民間機関への申請が全体の9割にを占めているそうです。

期間はどうなっているの?
役所は?
法第6条第4項により原則
・三号は、7日以内
・一号と二号、35日以内
と決まっています。
つまり、
・平屋の一戸建ての住宅などは、7日以内
・中規模・大規模なものは、35日以内
となっています。
民間は?
期間は法律で決められていません。
なので、社内ルールで3日とか7日とかでやっているところが多いです。
まとめ
以上、5分で分かる確認申請についてでした。
要は、この手続きを踏まなければ
建物を建てることはできないのです。
また、
申請先によっては時間がかかることがあります。
超急ぎの時は迷わず民間機関に申請しましょう!

なお、
確認申請についてより専門的に勉強したい方はこちらをどうぞ↓
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