【法令集線引き真似てOK】建築基準法を勉強するなら法第6条からがオススメ!

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

建築基準法第6条は、いわゆる確認申請の条文です。

私はぶっちゃけ、この法第6条が建築基準法の中で一番重要な条文だと思っています。

理由としては、
この条文がなければ、つまり、確認申請がなければ、世の中めちゃくちゃな建物だらけになってしますからです。
確認申請がない⇒誰も建てて良い建物なのかチェックしない⇒法律なんてないのに等しい ってことになってしまいます。

なので、この法第6条は建築基準法を勉強する人にとってはまず初めにマスターすべき条文なのです。

また、
この法第6条の考え方は、他の条文(例えば、仮設建築物、用途変更、建築設備、構造規定など)を読むときにも出てきます。
つまり、法第6条を理解していなければ次に進めないのです。

しかし、法第6条が大切だとわかっていても、
何を言っているかわからなくて諦めてしまう人が多いです。
それは、条文を一字一句理解しようとしているからわからなくなるのだと思います。
建築基準法は一字一句読む必要なんてありません。

そしたら、どうしたらいいか。

ポイントは、拾い読みすることです。

では、拾い読みしやすいように
黄色などの線を使って(線の太さも、太・中・細と変えています。)
オリジナルに線引きした条文を使って解説していきます。

なお、条文はこのようにグレーの四角で囲われています。

解説は

①法第6条第1項前段
②第一号~第四号
③法第6条第1項後段
④法第6条第2項

の順番で行っていきます。

 

いしいさん
初めて勉強する人や改めて条文を見返したいという人のお役に立てれば幸いです。

 

①法第6条第1項前段

第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
建築主は、第一号から第三号までに揚げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに揚げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしよとする場合又は第四号に揚げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

解説

上記のように色分け(赤、黄、緑)すると読みやすくなるでしょう。

アンダーライン部をまとめると

建築主は
第一号から第三号の建築物を「建築」又は「大規模の修繕若しくは大規模の模様替え
第四号の建築物を「建築又は「大規模の修繕模様替え若しくは大規模の模様替え」
しようとする場合は、建築基準関係規定に適合するものであることについて
確認済証の交付を受けなければならない。

建築基準関係規定についてはこちらをどうぞ。

 

つまり
一号から三号は「建築」と「大規模の修繕若しくは大規模の模様替え」をするとき確認済証の交付を受けないといけない。
四号は、「建築」するときのみ確認済証の交付を受けないといけない。

ってことです。

 

第一号から三号第四号では、
確認済証の交付を受けなけれなならない工事種別が違う

なお
建築という言葉を何気なく使っていますが、
建築基準法第2条第十三号に定義が書いてあります。

建築 建築物を新築し、改築し、増築又は移転することをいう。

つまり、条文中に建築という言葉が出てきたら
次の4つのことを示しています。

・新築
・増築
・改築
・移転

このことは覚えておきましょう!

 

次は、第一号~第四号についてです。

②第一号~第四号とは?

第一号

別表第1(い)欄に揚げる用途に供する特殊建築物
その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

解説

」のところに太く線を引いてみました。

そうすると、
第一号には、2つの条件が書いてあることに気づきましたか?
用途
面積
この2つです。

つまり、
法別表1に書いてある特殊建築物「」、200㎡を超えるもの 

ってことです。
この2つの条件を満たして初めて第一号になります。

よく法別表1に書いてある特殊建築物だから第一号に該当すると判断する人が多いですが、
それは間違えです。
面積の条件もきちんと確認しましょう!

 

次の2つの条件を満たすこと。
・法別表第1に書いてある特殊建築物
・200㎡越え

第二号

木造の建築物で
3以上の階数を有し、又は
延べ面積が500㎡
高さが13m若しくは
軒の高さが9mを超えるもの

解説

第二号は、木造の建築物が前提になっています。
具体的には、次の4つです。

・木造で、3以上の階数を有するもの
・木造で、延べ面積が500㎡を超えるもの
・木造で、高さが13mを超えるもの
・木造で、軒の高さが9mを超えるもの

 

・木造が前提になっている。
・起算点注意(以上、超える)

第三号

木造以外の建築物で
2以上の階数を有し、又は
延べ面積が200㎡を超えるもの

解説

第三号は、木造以外の建築物(例えば鉄筋コンクリート造や鉄骨造など)が前提になっています。
具体的には、次の2つです。

・木造以外で、2以上の階数を有するもの
・木造以外で、延べ面積が200㎡を超えるもの

 

・木造以外(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)が前提になっている。
・起算点注意(以上、超える)

第四号

前3号に揚げる建築物を除くほか、
都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聞いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

解説

第四号は、
前三号(第一号、第二号、第三号)を除く建築物が前提になっています。
アンダーラインを引いたところをまとめると、

第一号、第二号、第三号以外で
都市計画区域若しくは準都市計画区域内の
建築物が四号になる
ってことです。

つまり、
第四号には具体的な用途だったり規模は書かれていないのです。
第一号~第三号に該当しないもので都市計画区域内等にあれば全て四号になるのです。

第一号~第三号に該当しないもので、都市計画区域内等であれば全て四号

 

③法第6条第1項後段

当該確認を受けた建築物の計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに揚げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに揚げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする場合又は第四号に揚げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

解説

①6条前段と③6条後段を比べてみて下さい。

言っていることはほとんど同じです。

計画を変更するときも
第一号から第三号の建築物を「建築」又は「大規模の修繕若しくは大規模の模様替え
第四号の建築物を「建築又は「大規模の修繕若しくは大規模の模様替え」
しようとする場合は、確認済証の交付を受けてねってことです。

ただ1つだけ違うところは、
国土交通省令で定めた軽微な変更は除く
というところだけです。

つまり、軽微な変更⇒計画に影響のない変更なら改めて確認済証の交付を受けなくていいよってことです。

軽微な変更は規則3条の2に書いてあります。

例えば
・建築物の高さが減少する場合
・建築物の階数が減少する場合
・建築面積が減少する場合
・床面積の合計が減少する場合
・敷地面積が増加する場合(敷地の一部が除かれる場合を除く)
・設備の能力が上がる場合
など

つまり、
安全側の変更です。
安全側の変更は、計画変更後も適合することは明らかなのです。

・計画を変更するときも前段とほとんど同じ。
・軽微な変更に該当するのであれば、改めて確認済証の交付を受ける必要はなし。

以上が、法第6条第1項です。

④法第6条第2項

前項の規定は防火地域及び準防火地域において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。

解説

最初と最後をつなげて読むと
「前項の規定は適用しない。」となります。
つまり、
第1項の確認済証の交付を受けなければならないという規定は守らなくていいよってことです。

では、どうすれば守らなくていいか。
次の3つの条件をすべて満たせば守らなくてOKです。
1.防火地域及び準防火地域外
2.増築、改築、移転
3.その部分の床面積が10㎡以内

ここでの注意点は
1.「外」であること。
2.「新築」は書かれていない。
3.起算点が「以内」になっている。

特に、2.新築が書いていないというところは見落としやすいので注意してください。

第2項が適用できるのは、3つの条件をすべて満たしたとき。

以上、第2項いわゆる適用除外についてでした。

さいごに

法第6条なんとなく理解できましたでしょうか?
まずは、法令集に色を分けて線引きをし、何度か読み返してみましょう!
そうすると2~3回読むうちに必ず分かってきますよ!

法第6条の条文は、他の条文(例えば、仮設建築物、用途変更、建築設備、構造規定など)を読むときにも出てきます。よって、まずはこの法第6条を理解することが初めの一歩だと思います。

 

いしいさん
法第6条の理解が最優先!一度わかってしまえばどうってことない!