【マニアック】類似の用途には2種類あるの知ってる?

お勤めごくろうさまです。いしいさんです。

 

みなさま、いかかお過ごしでしょうか?

 

ぼくは、ここ1カ月で今までの株の利益を溶かしてしまいました。😢
だいぶ利益がたまったので、調子にのってグロース株を購入しました。

そしたら、そのあとストップ安が3日連続。( ゚Д゚)
お金が溶けるって本当にあるんだと身をもって経験することができました。

 

ということで、

今回は、【マニアック】類似の用途には2種類あるの知ってる? です。

 

結論は、

①一般的な場合の類似の用途
②既存不適格建築物の類似の用途

です。

 

では、さくっと解説していきますね~。

 

 

いしいさん
既存不適格建築物の用途変更にも類似の用途があるよ~

 

①一般的な場合の類似の用途

類似の用途といえば、コレ! ってくらい超メジャーなやつです。

 

条文は、「法82条第1項→令137条の18」です。

 

第87条 第1項

建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第18条第1項から第3項まで及び第14項から第16項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

令137条の18

法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。

一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店
十一 映画スタジオ、テレビスタジオ
ちなみに、この類似の用途には、共同住宅はどこにも書いてありません。
いしいさん

はい。これは見たことがあると思います。問題なし。

 

②既存不適格建築物の類似の用途

これが、マニアックな既存不適格建築物の類似の用途です。

 

条文は、「法87条第3項二号→令137条の19第1項」です。

 

法87条 第3項 二号

第3条第2項の規定により第27条、第28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の3まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の2、第49条から第50条まで、第68条の2第1項若しくは第68条の9第1項の規定に基づく条例の規定(次条第1項において「第27条等の規定」という。)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
一 省略
二 当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
三 省略

令137条の19 第1項

法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第八号から第十一号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第48条第1項から第14項までの規定の準用に関しては、この限りでない。

一 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場
二 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
三 ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
四 博物館、美術館、図書館
これが、既存不適格建築物の類似の用途です。
ちなみに、こっちの類似の用途には共同住宅が書かれています。
いしいさん
ね!あったでしょう!

さいごに

以上、【マニアック】類似の用途には2種類あるの知ってる?でした。

 

結論は、

①一般的な場合の類似の用途 法82条第1項→令137条の18
②既存不適格建築物の類似の用途 法87条第3項二号→令137条の19第1項

です。

 

ぶっちゃけ、②は実務ではほとんどないと思います。
(やったことがある方は、コメント欄にそのときどうだったか教えてください。大変だったとか。以外に簡単だったとか。)

建築士試験では、昔見たことがあるくらいでそんなに出題されるところではないと思います。たぶん。

 

ということで、豆知識として知っておくといいかも。

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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