こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
今回のメインは、延焼のおそれのある部分のただし書きイについてです。
ただし書きイについては、いろいろなサイトで解説させていますが
文字だけで、図で解説してあるものが意外とありません。
ということで、
延焼のおそれのある部分の定義を確認し
その後、
だたし書きイの読み方について
図を用いて解説していこうと思います。
延焼のおそれのある部分とは?
法第2条第六号です。
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等とその角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱時における燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
ではまずは、定義を確認しておきます。
延焼のおそれのある部分の定義
つまり、
①隣地境界線
②道路中心線
③同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線
から、1階は3m以内、2階以上は5m以内にある建築物の部分を
「延焼のおそれのある部分」と定義されています。
図にするとこんな感じです。
(出典:国土交通省のホームページより)
では、ただし書きイについて見ていきましょう!
【重要】ただし書きイの読み方
ざっくり言うと
防火上有効な公園、広場、川、空地又は水面があれば延焼のおそれのある部分は
存在しないよってことです。
例えば図にするとこんな感じ↓
西側が防火上有効な公園に面しているので、
西側隣地境界線からは延焼のおそれのある部分は存在しません。
【例】道路の反対側に公園等がある場合は?
下の図を見てみて下さい。
こういう場合、判断に迷うと思います。
結論としては、
ただし書きイが適用され、
延焼のおそれのある部分は存在しません。
このように判断する根拠としては、
ただし書きイの条文中に、
隣地境界線や道路境界線という文言はなく、
単に防火上有効な公園等に面すればいいと書いてあるからです。
上記のように
敷地は東側は道路を挟みますが、
公園に面しているので、
東側は延焼のおそれのある部分が存在しないのです。
まとめ
以上、延焼のおそれのある部分のただし書きイについてでした。
キーワードは面するです。
条文の言葉の使い方ってきちんと状況に応じて
使い分けられていることが興味深いですね。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。