「学校の職員室」には採光計算は不要な理由は、法28条第1項に書いてないから。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
今日の夕食はお刺身に決定しました!ありがとうございます!
種類は、タイとサーモンです。
サーモンには、「わさび+醤油」をつけて食べます。いたって普通です。
タイには、オススメの食べ方があります。
それは、「わさび+塩」です。
それは、「わさび+塩」です。
たんぱくな白身に「わさび+塩」で食べると、より白身のうまさが引き立ちます。
他の白身にも合います。
是非お試しあれ!
他の白身にも合います。
是非お試しあれ!
余談はこのくらいにして、
今回は、「学校の職員室」には、採光計算がいらない理由についてです。
結論は、法第28条に書いてないからです。
書いてないから不要と読むことができます。
書いてないから不要と読むことができます。
この書いてないからOKって建築基準法独特の読み方です。
こちらの記事でもこの読み方の記事を書いています。興味あるあなたは是非ご覧ください。
こちらの記事でもこの読み方の記事を書いています。興味あるあなたは是非ご覧ください。
関連記事
木造一戸建て住宅(いわゆる四号物件)は、検査済証の交付を受けるまで使ってはいけないと書いてないから。 こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 久しぶりの2連休が取れたのでアレを食べました。 ヒントは、じゅうじゅうする[…]
では見ていきましょう!
「学校の教室」と「学校の職員室」は違うよ!注意して読んでね!
根拠条文
法第28条(居室の採光及び換気)第1項住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては1/7以上、その他の建築物にあつては1/5以上から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむをえない居室については、この限りではない。●令19条1項~3項(定める建築物、居室、割合)
●令20条(有効面積の算定方法)
ポイントは、黄色でマーカーしてあるところです。
つまり、採光計算が必要なのは、黄色でマーカーしてある4つに限られているのです。
そこをまとめるとこんな感じ↓
①居住のための居室
②学校の教室
③病院の病室
④政令(令19条1項~3項)
採光が必要な居室は、ざっくり言って4つのみ!
「学校の職員室」は?どこに書いてる?
学校の職員室が上記の4つのどこかに書いてありますか?
シンキングタイム30秒・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・。
学校の教室は、確かに書いてあるので採光計算は必要です。
しかし、「学校の職員室」はどこかに書いてありますか?
書いてありませんよね。よって学校の職員室は採光計算は不要なのです。
書いてないから不要と読める!
さいごに
以上、「学校の職員室」は、採光計算が不要な理由についてでした。
書いてないから不要と読むことができる。
繰り返しになりますが、建築基準法では、書いてないからOKという読み方を頻繁にします。
この独特の読み方になれることが建築基準法をマスターするうえで大事です。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。