今回は、【違い】と【関係】不燃材料、準不燃材料、難燃材料についてです。
こんにちは。いしいさん(ishiisans)です。
不燃材料、準不燃材料、難燃材料の【違い】と【関係】を知っていますか?
結論は
【違い】
建築材料 | 耐える時間 |
不燃材料 | 20分間 |
準不燃材料 | 10分間 |
難燃材料 | 5分間 |
【関係】
不燃材料>準不燃材料>難燃材料
です。
建築士試験を受けるあなたは、絶対この3つの【違い】と【関係】を覚えておかなければ、内装制限や防火区画の条文は読むことができません!
では、わかりやすく説明していきます!
不燃材料 (法第2条第九号→令第108条の2)
法第2条第九号
不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
〇令108条の2(不燃性能)
解説
不燃材料は、
政令で定める性能政令、及び、政令で定める技術的基準を満たしてねってことです。
この2つの政令は、令108条の2に書いてあります。
では、令108条の2を見ていきます。
令108条の2(不燃性能及びその技術的基準)
法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
解説
簡単にいうと、
不燃材料は、火災が起こったときに、20分間耐えばいいのです。
準不燃材料 (令第1条第五号)
令第1条第五号
準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災により火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものであつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
解説
先ほど見た令108条の2とほとんど同じで、唯一違うのが時間だけです。
つまり、準不燃材料は、火災が起きたとき、10分間耐えればいいのです。
難燃材料(令第1条第六号)
令第1条第六号
難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条代一号及び第二号)に掲げる要点を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定をうけたものをいう。
解説
ここも、先ほど見た令108条の2とほとんど同じで、唯一違うのが時間だけです。
つまり、難燃材料は、火災が起きたとき、5分間耐えればいいのです
【違い】のまとめ
表にするとこんな↓感じです。
【違い】
建築材料 | 耐える時間 | 性能 |
不燃材料 | 20分間 | 一 燃焼しない
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷をしない 三 避難上有害な煙又はガスを発生しない(外部仕上げは除く) |
準不燃材料 | 10分間 | |
難燃材料 | 5分間 |
【重要】3つの関係
3つの関係を図にしてみました。
この図は、覚えた方がいいです。
【関係】
つまり、
不燃材料>準不燃材料>難燃材料 ってことです。
言い換えると
・準不燃材料と難燃材料は、不燃材料に含まれる。
・難燃材料は、準不燃材料に含まれる。
ってことです。
なので、
内装制限や防火区画の条文で
たとえば、「準不燃材料としなければならない」と書いてあれば、
もちろん準不燃材料よりも性能のいい、不燃材料も使うことができるのです。
これ↑知っておかないときちんと条文を読むことができません。
必ず覚えておきましょう!
さいごに
以上、【違い】と【関係】不燃材料、準不燃材料、難燃材料についてでした。
結論は、
【違い】
建築材料 | 耐える時間 | 性能 |
不燃材料 | 20分間 | 一 燃焼しない
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷をしない 三 避難上有害な煙又はガスを発生しない(外部仕上げは除く) |
準不燃材料 | 10分間 | |
難燃材料 | 5分間 |
【関係】
です。
特にこの関係、当たり前っちゃ当たり前ですが、覚えておかないと絶対条文を正しく読むことができません。
なので、必ず覚えておきましょう!!!マジで!!!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。