今回は、42条1項五号道路、いわゆる、位置指定道路の基準についてです。
こんにちは。いしいさん(ishiisans)です。
前回、道路の種別についてまとめました。
詳しくはこちら↓をどうぞ。
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今回は、その中の42条1項五号道路、いわゆる、位置指定道路の基準についてです。
位置指定道路は、基準を満たしていれば、特定行政庁からその位置の指定を受けることができます。
逆に言うと、基準を満たしていなければ、指定を受けることができないのです。
では、条文や図を使って解説していきますね!
法42条1項五号
法42条1項五号
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
〇令114条の4(道に関する基準)
解説
位置指定道路の基準は、赤でマーカーを引いた政令を見ていくことになります。
ちなみに、この政令は、令114条の4(道に関する基準)をさしています。
令114条の4(道に関する基準) 第1項
法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかい該当する場合においては、袋路状道路(法第43条第3項第五号に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。)とすることができる。
イ 延長(既存の幅員6m未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35m以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
二 幅員が6m以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2mの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りではない。
三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
四 縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りではない。
五 道路及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。
解説
基準がいろいろ書いてありますが、言いたいことは2つです。
1つ目は、
条文出だしです。
「政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と書いてありますよね?
次に掲げるもの=一号、二号、三号、四号、五号 です。
つまり、
一号~五号まで全て満たさないといけないのです。
2つ目は、
一号です。
「両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかい該当する場合においては、袋路状道路とすることができる。」と書いてありますよね?
つまり
原則、両端を他の道路に接続させてね。って言っています。
でも、できない場合には、イ、ロ、ハ、ニ、ホの5つのうち、どれか1つ満たすようにしてねってことです。
ちなみに、一号を図にするとこのようになります。
(出典:福岡市住宅都市局建築指導部建築指導課 道路の位置の指定に関する指導要領より)
・一号については、原則、両端を他の道路に接続させる。しかし、どうしてもできないときは、イ、ロ、ハ、ニ、ホの5つのうち、どれか1つを満たせばOK。
追記
ちなみに、位置指定道路は、ネットで調べることができます。(一部の地域を除く。)
国土交通省HP
また、確認申請を民間に提出する際には、位置指定図を求められることがあります。
位置指定図とは、簡単にいうと、位置指定道路の図面のことです。役所で取得することができます。
さいごに
以上、42条1項五号道路、いわゆる、位置指定道路の基準についてでした。
このくらい知っておけば、大抵の人は、実務でも試験でも大丈夫だと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。