お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
今回は、「構造計算適合性判定」と「構造一級の関与」が
必要な建築物の違いについて解説していきます。
結論は、
構造計算適合性判定が必要な建築物
・法20条第1項二号イ
・法20条第1項三号ロに規定するプログラムによるもの構造一級の関与が必要な建築物
・法20条第1項一号
・法20条第1項二号
です。
では、条文を用いて説明していきます。
また、条文を見て一目で必要なものがわかるようにマーカーをしています。
受験生は線引きの参考にしてみて下さいね。
構造計算適合性判定が必要な建築物
法6条の3(構造計算適合性判定)第1項を見ていきます。
建築主は、第6条第1項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第1項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものにによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第20条の規定の適用を受けない建築物について第86条の7第1項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認申請(第6条第4項に規定する審査又は前条第1項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。
※以下省略
解説
長い条文ですね。読む気が失せますよね。(苦笑)
しかし、言いたいのは
マーカーを引いたところです。
つまりまとめると
建築主は、
・同項第二号イ
・同項第三号イに規定するプログラムによるもの
は、
構造計算適合性判定を受けなければならない。
たったこれだけです。
(なお、わかりやすくするため、特定増改築構造計算基準は省略します。)
よって
適判が必要な建築物は
・法20条第1項二号イ
・法20条第1項三号ロに規定するプログラムによるもの
この2つになるのです。
構造一級の関与が必要な建築物
こちらは、基準法ではなくて、建築士法に定められています。
ずばり、建築士法第20条の2(構造設計に関する特例)第1項です。
構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号又は二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行った場合においては、前条第1項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
解説
重要なのは、赤でマーカーを引いたところです。
つまり、
構造一級建築士は、
・建築基準法第20条第1項第一号
・建築基準法第20条第1項第二号
の構造設計を行った場合は、設計図書に記名押印しなければなりません。
よって言い換えると、
・法20条第1項第一号
・法20条第1項第二号
この2つの建築物は、
構造一級建築士の関与が必要なのです。
比較してみましょう
表にしてみました。
構造計算適合性判定が必要な建築物 | ・法20条第1項二号イ ・法20条第1項三号ロに規定するプログラムによるもの |
構造一級の関与が必要な建築物 | ・法20条第1項一号 ・法20条第1項二号 |
見比べてみてください。違いますよね?
特に注意が必要なのは、
法20条第1項一号
いわゆる、60m越えの超高層建築物です。
これは、適判はいりません。
しかし、構造一級の関与は必要です。
つまり、
大きな建築物だからと言って、
適判が必要なわけではないのです。
ここ、よく勘違いしがちなので注意しておきましょう!
さいごに
以上、
【勘違い注意!】「構造計算適合性判定」と「構造一級の関与」が
必要な建築物は違うの?
についてでした。
結論は、
構造計算適合性判定が必要な建築物
・法20条第1項二号イ
・法20条第1項三号ロに規定するプログラムによるもの構造一級の関与が必要な建築物
・法20条第1項一号
・法20条第1項二号
です。
特に、法20条1項一号
つまり、60m越えの超高層建築物は
適判はいらない。
構造一級の関与は必要。
ってところは、勘違いしやすいので注意しておきましょうね!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。