【超便利!】中間検査を簡単に調べる方法

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

ぼくが確認検査機関や瑕疵担保保険法人に勤めてた頃、よくある質問をされました。

 

それは、

この物件は、中間検査があるんですか?

です。

 

「ぼくが設計したものじゃないので、知りません!」と言いたいところですが、仕事です。なのでお答えしてました。

 

そこでふと気づきました。

 

きっとみなさん、調べ方が分からないから質問してくるんだと。(きっと。きっと。きっと。)

 

ということで、「中間検査を簡単に調べる方法」を教えちゃいたいと思います。

結論としては、

・一号は、条文より、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程
・二号は、ここを見る→https://www.j-eri.co.jp/gyoumu/kenchikukakuninkensa/tokuteikotei.html

です。

 

(中間検査の条文→調べ方の順に解説していきます。)

 

 

いしいさん
まじで便利!!!

 

中間検査の条文

法第7条の3(建築物に関する中間検査)です。この条文の第1項を見ていきます。

建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
解説
太い赤でマーカーを引いたところを見てください。
なんと書いてありますか?
各号のいずれか
と書いてありますよね。
つまり、ざっくり言って、中間検査が必要なのは、
・一号
・二号
の2つなのです。
まず、ここまではよろしいでしょうか?
では、「一号」と「二号」をそれぞれ見ていきます。
いしいさん
中間検査が必要なのは、ざっくり言って、一号と二号の2つ!

一号

一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程

 

解説

ポイントは2つです。

 

①まず、用途に着目してください。

共同住宅と書かれていますよね。
つまり、一号の用途は、共同住宅に限られているのです。

 

 

 

②次は、黄色でマーカーをしたところを見てください。

政令と書いてありますよね?
この政令が、令11条(工事を終えたときに中間検査を申請しなければいけない工程)を指しています。

 

条文は、これ↓です。

令11条(工事を終えたときに中間検査を申請しなければいけない工程)

法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

 

 

よって、「法7条の3第1項一号」と「令11条」をまとめると、

階数が3以上である共同住宅の2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程

となるのです。

 

 

いしいさん
ちなみにこれは、全国どこでも一律に適用されます。
(条文に地域や地区などが書かれていないため。)

 

二号

二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

 

解説

長々と書いてありますが、言っていることは、簡単です。

「特定行政庁は、独自に中間検査が必要な工程を定めることができる。」

ってことです。

 

別の言い方をすると、
建築地によって、中間検査が必要な工程が違うのです。

 

例えば、
・東京都に建築物を建てるのであれば、東京都独自の中間検査の工程
・千葉県に建築物を建てるのであれば、千葉県独自の中間検査の工程
があるのです。

 

では、この各行政庁独自の中間検査はどうやったら分かるのでしょうか?

 

次で説明していきます。

 

【重要】各行政庁の中間検査の「調べ方」

各行政庁が独自に定めているので、各行政庁のホームページを見れば載っています。
でも・・・めんどくさい。しかも、ホームページのどこに載っているかを探すのが大変です。

 

なので、めちゃくちゃ便利な方法を紹介します。

 

それは、この↓ホームページを見てください。

https://www.j-eri.co.jp/gyoumu/kenchikukakuninkensa/tokuteikotei.html

ERIのホームページです。ここに、全国各行政庁の中間検査がまとめられています。

 

ね!めちゃくちゃわかりやすいでしょう!しかも見やすい!まじ便利!

 

さすが、
・確認検査機関唯一の上場企業!
・リーディングカンパニー!

本当に助かります!!!ありがとうございます!!!

 

(ちなみに、ぼくは、ERIのまわしものではありません。本当に便利だから紹介させていただきました。)

 

 

さいごに

以上、【超便利!】中間検査を簡単に調べる方法でした。

 

結論としては、

・一号は、条文より、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程
・二号は、ここを見る→https://www.j-eri.co.jp/gyoumu/kenchikukakuninkensa/tokuteikotei.html

です。

 

中間飛ばしは、まじでヤバいことになっちゃいます。
必ず中間検査の有無は、確認するようにしましょうね!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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