【超大事!】土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)で建築確認申請は必要なの?

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

今回は、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)で建築確認申請は必要なの?」
について解説していきます。

 

結論としては、

居室を有する建築物は、建築確認申請が必要。

です。

 

では、サクッと解説していきます。

 

 

いしいさん
レッドソーンに家を建てるとき、確認申請は必要ですよ~

 

根拠

建築基準法には書かれていません。

 

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第25条に書かれています。

 

では、条文を見ていきます。

法25条(特別警戒区域内における居室を有する建築物に対する建築基準法の適用)

特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第四号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物(同項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)については、同項第四号の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内における建築物とみなして、同法第6条から第7条の5まで、第18条、第89条、第91条及び第93条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

 

解説

この条文の骨格に細い赤でマーカーしてみました。

 

そこをまとめると、

特別警戒区域内における居室を有する建築物については、同法第6条から第7条の5まで、第18条、第89条、第91条及び第93条の規定を適用する。

となります。

 

つまり、簡単に言うと

特別警戒区域内に「居室を有する建築物」を建築するときは、
・建築基準法第6条(確認申請)
・建築基準法第7条(完了検査)
・建築基準法第7条の3(中間検査)
などの規定をまもらなければならないのです。

 

 

いしいさん
なるほど~

 

 

注意点

例えば、都市計画区域の木造一戸建ての住宅は、建築基準法第6条には該当しないため、
確認申請は不要です。

 

詳しくはこちら↓をどうぞ。

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しかし、特別警戒区域(レッドゾーン)であれば、
木造一戸建ての住宅は居室を有る建築物のため、必ず確認申請が必要になるのです。

 

要は、
確認申請は、建築基準法では不要な場合でも、
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第25条によって、
確認申請が必要となるのです。

 

 

いしいさん
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
によって確認申請が必要になってくる!

 

さいごに

以上、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)で建築確認申請は必要なの?」 についてでした。

 

結論は、

居室を有する建築物は、建築確認申請が必要。

 

根拠は、

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第25条

 

です。

 

特別警戒区域(レッドゾーン)に家を建てるときは、めちゃくちゃ注意しましょう!
確認申請してなかったら大変なことになってしまいますよ!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみたくださいね。!