【42条2項道路】セットバックするとどうなる?【結論:敷地面積が減る】についてです。
実務でも試験でもよく出てきます。絶対知っておきたい内容です。
こんにちは。いしいさん(ishiisans)です。
セットバックって言葉を聞いたことありますか?
おそらく聞いたことあると思います。
実務・試験・不動産広告などでよく出てきます。
結論として、セットバックすると、敷地面積が減ってしまいます。
理由は知っていますか?おそらく知らないと思います。
(※理由まで知っている人の方が、はるかに少ないです。)
というわけで、わかりやすく解説していきます。
なお、42条2項道路とは?→図解→敷地面積が減る理由。の順番で解説しています。
法42条2項道路とは?
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(同項の規定により指定された区域内においては、3m(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。
解説
ポイントは、赤でマーカーを引いたところです。まとめると次のようになります。
・その道路の中心線から2mの位置を道路の境界線とみなすよ。
ってことです。
ちなみに、どこにもセットバックって言葉は出てこないでしょう?
「中心線から2mの位置」=「セットバック」と実務では呼んでいるのです。
・その道路の中心線から2mの位置を道路の境界線とみなす。
図解
解説
・もともと3mの道でした。(つまり、4m未満の道ってこと)
↓
・特定行政庁が指定して、道路とみなした。
↓
・道路の中心線から2mの位置が道路境界線とみなされる。
↓
4mの道路になる。
このようにして42条2項道路が出来るのです。
セットバックすると敷地面積が減る理由
法42条2項を読んでも敷地面積が減るってどこにも書いてありません。
じつは、他の条文にきちんと書いてあるのです。
ずばり、その条文は、令2条第一号の「敷地面積の定義」のところです。
一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道路との間の部分の敷地は、算入しない。
解説
ポイントは、青でマーカーを引いたところです。
法42条2項=セットバックした位置を道路境界線とみなす。 でしたよね?
つまり、道路とみなした道路境界線と、もともとある道路の境界線の間にある部分は、
敷地面積から除かれるのです。(上の図の青線で囲われたところ。)
よって、セットバックすると、敷地面積が減ってしまうのです。
令2条一号にセットバック部分は、敷地面積に算入しないと書かれているから。
さいごに
以上、【42条2項道路】セットバックするとどうなる?【結論:敷地面積が減る】についてでした。
結論は、
令2条一号にセットバック部分は、敷地面積に算入しないと書かれているから。
です。
プロは必ず理由まで抑えておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。