仕様規定とは?【一級建築士がわかりやすく解説してみた。】

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

寒い寒い、本気で寒い!

風邪ひきそうなくらい寒いですね。

ちなみに、ぼくが風邪ひいたときに、必ず飲むものがあります。

それは、

ビールと日本酒です。つまり、アルコールを摂取するのです!

これらを飲むことによって、
体の内側からアルコール消毒しようとしているのです!

理にかなっているでしょう?(笑)

オススメ(?)ですので、へーそうだよね!って納得されたあなたは、
自己責任で試してください。(笑)

今回は、仕様規定について、わかりやすく解説していきたいと思います。

ちなみに、実務でも試験でも、仕様規定という言葉は出てきます。

この機会に、しっかり抑えましょう!

仕様規定とは?

構造物の材料・構法・寸法を具体的に規定したものです。

簡単にいうと、「細かい規定のこと」です。

条文では、建築基準法施行令第3章第1節~第7節の2です。

表にまとめるとこんな感じ

第1節 総則

令36条 構造方法に関する技術的基準
令36条の2 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物
令36条の3 構造計算の原則
令36条の4 別の建築物とみなすことができる部分

第2節 構造部材等

令37条 構造部材の耐久
令38条 基礎
令39条 屋根ふき材等

第3節 木造

令40条 適用の範囲
令41条 木材
令42条 土台及び基礎
令43条 柱の小径
令44条 はり等の横架材
令45条 筋かい
令46条 構造耐力上必要な軸組等
令47条 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口
令48条 学校の木造の校舎
令49条 外壁内部等の防腐措置等
令50条 削除

第4節 組積造

令51条 適用の範囲
令52条 組積造の施工
令53条 削除
令54条 壁の長さ
令55条 壁の長さ
令56条 臥梁
令57条 開口部
令58条 壁のみぞ
令59条 鉄骨組積造である壁
令60条 手すり又は手すり壁
令61条 組積造のへい
令62条 構造耐力上主要な部分等のささえ

第4節の2 補強コンクリートブロック造

令62条の2 適用の範囲
令62条の3 削除
令62条の4 耐力壁
令62条の5 臥梁
令62条の6 目地及び空胴部
令62条の7 帳壁
令62条の8

第5節 鉄骨造

令63条 適用の範囲
令64条 材料
令65条 圧縮材の有効細長比
令66条 柱の脚部
令67条 接合
令68条 高力ボルト、ボルト及びリベット
令69条 斜材、壁等の配置
令70条 柱の防火被覆

第6節 鉄筋コンクリート造

令71条 適用の範囲
令72条 コンクリート材料
令73条 鉄筋の継手及び定着
令74条 コンクリートの強度
令75条 コンクリートの養生
令76条 型わく及び支柱の除去
令77条 柱の構造
令77条の2 床版の構造
令78条 はりの構造
令78条の2 耐力壁
令79条 鉄骨のかぶり厚さ

第6節の2 鉄筋鉄骨コンクリート造

令79条の2 適用の範囲
令79条の3 鉄骨のかぶり厚さ
令79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

第7節 無筋コンクリート造

令80条 無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用

第7節の2 構造に関する補則

令80条の2 構造方法に関する補則
令80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法

いっぱいありますね~。
これらをまとめて、仕様規定と呼んでいるのです。

いくつか見てみましょう

例①

第3節 木造 令41条(木造)

構造耐力上主要な部分に使用する木造の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点があるものでなければならない。

木造は、節などがないものを使ってね。って規定されています。
まあ、当たり前っちゃ当たり前のことですよね?

こういう当たり前の細かい規定を仕様規定と呼んでいるのです。

例②

第6節 鉄筋コンクリート造 令79条(鉄筋のかぶり厚さ)

鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては、2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははりまたは布基礎の立上がり部分にあつては4cm以上、基礎(布基礎の立上がり部分を除く。)にあつては捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。

かぶり厚さについて、具体的な寸法が、細かく定められています。

このように、具体的な寸法が細かく規定されるものも、仕様規定と呼んでいるのです。

さいごに

以上、「仕様規定とは?わかりやすく解説してみた。」でした。

仕様規定とは、構造物の材料・構法・寸法を具体的に規定したものです。
簡単にいうと、細かい規定のこと。
イメージは、つかめましたか?
実務でも試験でも、必ず出てきます。
このイメージを抑えておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。

追記

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