こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
寒い寒い、本気で寒い!
風邪ひきそうなくらい寒いですね。
ちなみに、ぼくが風邪ひいたときに、必ず飲むものがあります。
それは、
ビールと日本酒です。つまり、アルコールを摂取するのです!
これらを飲むことによって、
体の内側からアルコール消毒しようとしているのです!
理にかなっているでしょう?(笑)
オススメ(?)ですので、へーそうだよね!って納得されたあなたは、
自己責任で試してください。(笑)
今回は、仕様規定について、わかりやすく解説していきたいと思います。
ちなみに、実務でも試験でも、仕様規定という言葉は出てきます。
この機会に、しっかり抑えましょう!
仕様規定とは?

構造物の材料・構法・寸法を具体的に規定したものです。
簡単にいうと、「細かい規定のこと」です。
条文では、建築基準法施行令第3章第1節~第7節の2です。
表にまとめるとこんな感じ

第1節 総則
| 令36条 | 構造方法に関する技術的基準 |
| 令36条の2 | 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 |
| 令36条の3 | 構造計算の原則 |
| 令36条の4 | 別の建築物とみなすことができる部分 |
第2節 構造部材等
| 令37条 | 構造部材の耐久 |
| 令38条 | 基礎 |
| 令39条 | 屋根ふき材等 |
第3節 木造
| 令40条 | 適用の範囲 |
| 令41条 | 木材 |
| 令42条 | 土台及び基礎 |
| 令43条 | 柱の小径 |
| 令44条 | はり等の横架材 |
| 令45条 | 筋かい |
| 令46条 | 構造耐力上必要な軸組等 |
| 令47条 | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口 |
| 令49条 | 外壁内部等の防腐措置等 |
| 令50条 | 削除 |
第4節 組積造
| 令51条 | 適用の範囲 |
| 令52条 | 組積造の施工 |
| 令53条 | 削除 |
| 令54条 | 壁の長さ |
| 令55条 | 壁の厚さ |
| 令56条 | 臥梁 |
| 令57条 | 開口部 |
| 令58条 | 壁のみぞ |
| 令59条 | 鉄骨組積造である壁 |
| 令60条 | 手すり又は手すり壁 |
| 令61条 | 組積造のへい |
| 令62条 | 構造耐力上主要な部分等のささえ |
第4節の2 補強コンクリートブロック造
| 令62条の2 | 適用の範囲 |
| 令62条の3 | 削除 |
| 令62条の4 | 耐力壁 |
| 令62条の5 | 臥梁 |
| 令62条の6 | 目地及び空胴部 |
| 令62条の7 | 帳壁 |
| 令62条の8 | 塀 |
第5節 鉄骨造
| 令63条 | 適用の範囲 |
| 令64条 | 材料 |
| 令65条 | 圧縮材の有効細長比 |
| 令66条 | 柱の脚部 |
| 令67条 | 接合 |
| 令68条 | 高力ボルト、ボルト及びリベット |
| 令69条 | 斜材、壁等の配置 |
| 令70条 | 柱の防火被覆 |
第6節 鉄筋コンクリート造
| 令71条 | 適用の範囲 |
| 令72条 | コンクリート材料 |
| 令73条 | 鉄筋の継手及び定着 |
| 令74条 | コンクリートの強度 |
| 令75条 | コンクリートの養生 |
| 令76条 | 型わく及び支柱の除去 |
| 令77条 | 柱の構造 |
| 令77条の2 | 床版の構造 |
| 令78条 | はりの構造 |
| 令78条の2 | 耐力壁 |
| 令79条 | 鉄骨のかぶり厚さ |
第6節の2 鉄筋鉄骨コンクリート造
| 令79条の2 | 適用の範囲 |
| 令79条の3 | 鉄骨のかぶり厚さ |
| 令79条の4 | 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 |
第7節 無筋コンクリート造
| 令80条 | 無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用 |
第7節の2 構造に関する補則
| 令80条の2 | 構造方法に関する補則 |
| 令80条の3 | 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 |
いっぱいありますね~。
これらをまとめて、仕様規定と呼んでいるのです。
いくつか見てみましょう

例①
第3節 木造 令41条(木造)
構造耐力上主要な部分に使用する木造の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点があるものでなければならない。
木造は、節などがないものを使ってね。って規定されています。
まあ、当たり前っちゃ当たり前のことですよね?
こういう当たり前の細かい規定を仕様規定と呼んでいるのです。
例②
第6節 鉄筋コンクリート造 令79条(鉄筋のかぶり厚さ)
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては、2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははりまたは布基礎の立上がり部分にあつては4cm以上、基礎(布基礎の立上がり部分を除く。)にあつては捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。
かぶり厚さについて、具体的な寸法が、細かく定められています。
このように、具体的な寸法が細かく規定されるものも、仕様規定と呼んでいるのです。
さいごに

以上、「仕様規定とは?わかりやすく解説してみた。」でした。
簡単にいうと、細かい規定のこと。
追記
時刻歴応答解析 耐久性等関係規定 保有水平力計算 一部を除く仕様規定 限界耐力計算 耐久性等関係規定 許容応力度等計算 全ての仕様規定 令82条各号+令82条の4 全ての仕様規定[…]
