こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
寒い寒い、本気で寒い!
風邪ひきそうなくらい寒いですね。
ちなみに、ぼくが風邪ひいたときに、必ず飲むものがあります。
それは、
ビールと日本酒です。つまり、アルコールを摂取するのです!
これらを飲むことによって、
体の内側からアルコール消毒しようとしているのです!
理にかなっているでしょう?(笑)
オススメ(?)ですので、へーそうだよね!って納得されたあなたは、
自己責任で試してください。(笑)
今回は、仕様規定について、わかりやすく解説していきたいと思います。
ちなみに、実務でも試験でも、仕様規定という言葉は出てきます。
この機会に、しっかり抑えましょう!
仕様規定とは?
構造物の材料・構法・寸法を具体的に規定したものです。
簡単にいうと、「細かい規定のこと」です。
条文では、建築基準法施行令第3章第1節~第7節の2です。
表にまとめるとこんな感じ
第1節 総則
令36条 | 構造方法に関する技術的基準 |
令36条の2 | 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 |
令36条の3 | 構造計算の原則 |
令36条の4 | 別の建築物とみなすことができる部分 |
第2節 構造部材等
令37条 | 構造部材の耐久 |
令38条 | 基礎 |
令39条 | 屋根ふき材等 |
第3節 木造
令40条 | 適用の範囲 |
令41条 | 木材 |
令42条 | 土台及び基礎 |
令43条 | 柱の小径 |
令44条 | はり等の横架材 |
令45条 | 筋かい |
令46条 | 構造耐力上必要な軸組等 |
令47条 | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口 |
令48条 | 学校の木造の校舎 |
令49条 | 外壁内部等の防腐措置等 |
令50条 | 削除 |
第4節 組積造
令51条 | 適用の範囲 |
令52条 | 組積造の施工 |
令53条 | 削除 |
令54条 | 壁の長さ |
令55条 | 壁の長さ |
令56条 | 臥梁 |
令57条 | 開口部 |
令58条 | 壁のみぞ |
令59条 | 鉄骨組積造である壁 |
令60条 | 手すり又は手すり壁 |
令61条 | 組積造のへい |
令62条 | 構造耐力上主要な部分等のささえ |
第4節の2 補強コンクリートブロック造
令62条の2 | 適用の範囲 |
令62条の3 | 削除 |
令62条の4 | 耐力壁 |
令62条の5 | 臥梁 |
令62条の6 | 目地及び空胴部 |
令62条の7 | 帳壁 |
令62条の8 | 塀 |
第5節 鉄骨造
令63条 | 適用の範囲 |
令64条 | 材料 |
令65条 | 圧縮材の有効細長比 |
令66条 | 柱の脚部 |
令67条 | 接合 |
令68条 | 高力ボルト、ボルト及びリベット |
令69条 | 斜材、壁等の配置 |
令70条 | 柱の防火被覆 |
第6節 鉄筋コンクリート造
令71条 | 適用の範囲 |
令72条 | コンクリート材料 |
令73条 | 鉄筋の継手及び定着 |
令74条 | コンクリートの強度 |
令75条 | コンクリートの養生 |
令76条 | 型わく及び支柱の除去 |
令77条 | 柱の構造 |
令77条の2 | 床版の構造 |
令78条 | はりの構造 |
令78条の2 | 耐力壁 |
令79条 | 鉄骨のかぶり厚さ |
第6節の2 鉄筋鉄骨コンクリート造
令79条の2 | 適用の範囲 |
令79条の3 | 鉄骨のかぶり厚さ |
令79条の4 | 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 |
第7節 無筋コンクリート造
令80条 | 無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用 |
第7節の2 構造に関する補則
令80条の2 | 構造方法に関する補則 |
令80条の3 | 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 |
いっぱいありますね~。
これらをまとめて、仕様規定と呼んでいるのです。
いくつか見てみましょう
例①
第3節 木造 令41条(木造)
構造耐力上主要な部分に使用する木造の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点があるものでなければならない。
木造は、節などがないものを使ってね。って規定されています。
まあ、当たり前っちゃ当たり前のことですよね?
こういう当たり前の細かい規定を仕様規定と呼んでいるのです。
例②
第6節 鉄筋コンクリート造 令79条(鉄筋のかぶり厚さ)
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては、2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははりまたは布基礎の立上がり部分にあつては4cm以上、基礎(布基礎の立上がり部分を除く。)にあつては捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。
かぶり厚さについて、具体的な寸法が、細かく定められています。
このように、具体的な寸法が細かく規定されるものも、仕様規定と呼んでいるのです。
さいごに
以上、「仕様規定とは?わかりやすく解説してみた。」でした。
簡単にいうと、細かい規定のこと。
追記
・仕様規定は、細かい規定のこと。 ・耐久性等関係規定とは、仕様規定の中の一部の規定のこと。 以上、結論でした。 こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 さっきリンガーハットでちゃんぽん食べたので汗が止まりま[…]
時刻歴応答解析 耐久性等関係規定 保有水平力計算 一部を除く仕様規定 限界耐力計算 耐久性等関係規定 許容応力度等計算 全ての仕様規定 令82条各号+令82条の4 全ての仕様規定[…]