【2つの条件あり】耐火建築物の定義をわかりやすく説明してみた!【結論:両方満たしてはじめて耐火建築物になる。】

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

今回は、耐火建築物の定義について、わかりやすく解説していきます。

結論としては、このように↓なります。

イとロを両方満たしたときはじめて、耐火建築物になる。
・イ 主要構造部の条件
・ロ 外壁の開口部の条件

では、この結論を念頭におき、以下の解説を見て下さいね!

根拠条文

法2条第九号の二です。

九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

 その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(ⅰ)に掲げ
る性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもの
であること。

(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において
発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで
耐えること。
(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱
に当該火炎が終了するまでに耐えること。

 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他政令で定め
る防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火災を有効に遮
るために防火設備に必要とされる性能をいう。第27条第1項において
同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大
臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに
限る。)を有すること。

解説

この条文で一番言いたいところに、赤でマーカーしてみました。

耐火建築物とは、
次に掲げる基準に適合する建築物をいう。書いてあります。

そして
次に掲げる基準=イとロを指しています。

よって、まとめると
耐火建築物とは、イとロの両方を満たす建築物のことです。

・耐火建築物とは、イとロの両方を満たす建築物。
では、イとロをそれぞれ詳しく見ていきます。

イ 主要構造部の条件

 その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(ⅰ)に掲げ
る性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもの
であること。

(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において
発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで
耐えること。
(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱
に当該火炎が終了するまでに耐えること。

解説

ここでのポイントは、黄色でマーカーをしたところです。

つまり、主要構造部は、(1)又は(2)のいずれかにしてねってことです。

よって、主要構造部は、(1)or(2)のどちらかを選択することができるということです。

主要構造部の条件は、(1)or(2)のどちらかを選択することができる。

ちなみに、
(1)は、耐火構造
(2)は、令108条の3(主要構造部に関する技術的基準)
になっています。

外壁の開口部の条件

 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他政令で定め
防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火災を有効に遮
るために防火設備に必要とされる性能をいう。第27条第1項において
同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大
臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに
限る。)を有すること。

解説

外壁の開口部の条件のポイントは、緑でマーカーをしたところです。

つまり、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火設備を設置してねってことです。

外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火設備を設置すればOK

 

さいごに

以上、「耐火建築物の定義をわかりやすく説明してみた!」でした。

結論は、以下の通りです。

イとロを両方満たしたときはじめて、耐火建築物になる。
・イ 主要構造部の条件
・ロ 外壁の開口部の条件
ちなみに、

主要構造部の条件は、以下の(1)又は(2)のどちらかを選択することができる。

・(1)耐火構造
・(2)令108条の3(主要構造部に関する技術的基準)

外壁の開口部の条件は、延焼のおそれのある部分に防火設備を設置する。

です。

よく、主要構造を耐火構造にしたら、耐火建築物になる。と勘違いしている人が多いです。

そういう方は、開口部の条件もあるんだということを忘れないようにしましょう!

さいごまでお読みいただきありがとうございました。