【直観で分かる!】用途制限(別表3)で必ず「赤アンダーライン」を引いておくべき箇所【結論:(る)項第一号の脚注】

今回は、法令集を直感的に理解する線引き法です。
是非マネしてくださいね!

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。

用途制限は、別表2を見て判断しますよね。

そのときに、必ず赤アンダーラインを引いておくべきところがあります。
(ちなみに、これは資格学校では指導されていないと思います。私のころはそうでした。)

それは、

(る)項第一号の脚注(政令)です。

理由は、

(る)項には建築してはならないものが書いてあるが、一号の脚注(政令)を見ていくと
建築することができるものが書いてあるから。

です。

では、解説していきます。

(る)項とは?

(る)項には、大前提として、準工業地域内に建築してはならない建築物が書いてあります。
(※注意してくださいね!建築してはならないものが書かれていますよ!)

条文を一部ピックアップするとこんな感じです。

(る) 準工業地域内に建築してはならない建築物 一 次に掲げる事業(特殊の機会の使用その他の特殊の方法による事業であつて
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして
政令で定めるものを除く。)を営む工場
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造
〇令130条の9の7第一号
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
〇令130条の9の8
(12)圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
〇令130条の9の7第二号
(13)
(14)
(15)
(16)ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造
〇令139条の9の7第三号
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属鍛造
〇令130条の9の7第四号
(29)
(30)石綿を含有する製品の製造又は粉砕
〇令130条の9の7第五号
(31)
ニ 危険物の貯槽又は処理に供するもので政令で定めるもの
三 個室付浴場業に係る公共浴場その他これに類する政令でさだめるもの

脚注に赤でアンダーラインを引いてみました。全部で6か所です。

まとめると
〇令130条の9の8
〇令130条の9の7第一号、二号、三号、四号、五号

です。

では、これらの条文を見ていきます。

〇令130条の9の8

この条文のタイトルが大切です。

何と書いてあるでしょうか?

このように↓書いてあります。

令130条の9の8(準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造

つまり、ここには、準工業地域内で建てることができるものが書いてあるのです。

まとめると

(る)項では、大前提として、建築してはならないものが書かれています。
しかし、
(11)の脚注(政令)をたどっていくと建築することができるものが書かれています。
よってこの脚注(政令)には、赤でアンダーラインを引いて肯定の意味だと分かるようにしておいた方がいいのです。

〇令130条の9の7第一号、二号、三号、四号、五号

この条文もタイトルが大切です。

ずばり、

令130条の9の7(準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業

と書かれています。

つまり、ここにも、準工業地域内で建てることができるものが書いてあるのです。

まとめると

(る)項では、大前提として、建築してはならないものが書かれています。
しかし、
(5)(12)(16)(28)(30)の脚注(政令)をたどっていくと建築することができるものが書かれています。
よってこの脚注(政令)には、赤でアンダーラインを引いて肯定の意味だと分かるようにしておいた方がいいのです。

さいごに

以上、【直観で分かる!】用途制限(別表3)で必ず「赤アンダーライン」を引いておくべき箇所【結論:(る)項第一号の脚注】
についてでした。

結論は、

(る)項第一号の脚注(政令)

具体的には、
・(5)ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造
〇令130条の9の7第一号
・(11)可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
〇令130条の9の8
・(12)圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
〇令130条の9の7第二号
・(16)ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造
〇令139条の9の7第三号
・(28)鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属鍛造
〇令130条の9の7第四号
・(30)石綿を含有する製品の製造又は粉砕
〇令130条の9の7第五号

理由は、
(る)項には建築してはならないものが書いてあるが、一号の脚注(政令)を見ていくと
建築することができるものが書いてあるから。
です。
理由はさておき、
条文を見て直感的にわかるように、赤でアンダーラインを引いておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。

余談

実は、別の読み方もあります。こちらが、正統派の読み方です。
(る)項の第一号の出だしの条文は↓このようになっています。
次に掲げる事業(特殊の機会の使用その他の特殊の方法による事業であつて
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして
政令で定めるものを除く。)を営む工場
つまり、「建築することができないものは、政令で定めるものを除く。」となります。
よって、言い換えると、政令で定めるものは建築することができると読むことができるのです。
こちらの方がシンプルで分かりやすいかと思います。
しかし、急いで問題を解いていると、この出だしの条文は、読み飛ばしがちです。
というか、読んでいる時間はありまえん。
なので、直観でわかるように一号の脚注に赤でアンダーラインを引いておいた方が効率的ですよ。