【R4二級製図】「保育所」は、どの用途地域で出題されるの?【結論:どこでも建築OK!】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

6月8日に、R4二級建築士製図試験の課題が発表されました。

(出典:公益社団法人 建築技術教育普及センターHPより)

詳しくは、こちら↓をどうぞ。
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-seizu.html

 

 

ということで、今回は、

【R4二級製図】「保育所」は、どの用途地域で出題されるの?【結論:どこでも建築OK!】 についてです。

 

 

先に結論と理由を言っちゃうと、

結論

どこでもOK!

 

理由

すべての用途地域で建築することが可能だから。

です。

 

 

なーんだ。そっか。と思った人は読まなくてOKです。

 

え?!なんで?と思った人は、ぜひ読んでみてください。

 

では、サクッと解説していきますね。

 

 

いしいさん
保育所が課題って楽しそう♪

 

 

用途地域

建築することが出来るか?出来ないか?を判断するときは、別表2を見ます。

 

ちなにみ、
・(い)~(は)、(ち)には、建築することができるもの
・上記以外には、建築してはならないもの
が書かれています。

 

別表2はこちら

 

 

これを順番にチェックしていけばいいのです。

 

 

 

いしいさん
ちょっとめんどくさいけどやっていきますよ~

 

 

 

チェックしていきます。

 

用途地域
判定 結論
(い)
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

に該当する。

建ててOK!
(ろ)
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
に該当する。
建ててOK!
(は)
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
に該当する。
建ててOK!
(に)
第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
該当しない。 建ててOK!
(ほ)
第一種住居地域内に建築してはならない建築物
該当しない。
建ててOK!
(へ)
第二種住居地域内に建築してはならない建築物
該当しない。
建ててOK!
(と)
準住居地域内に建築してはならない建築物
該当しない。
建ててOK!
(ち)
田園住居地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
に該当する。
建ててOK!
(り)
近隣商業地域内に建築してはならない建築してはならない建築物
該当しない。
建ててOK!
(ぬ)
商業地域内に建築してはならない建築物
該当しない。
建ててOK!
(る)
準工業地域内に建築してはならない建築物
該当しない。
建ててOK!
(を)
工業地域内に建築してはならない建築物
該当しない。
建ててOK!
(わ)
工業専用地域内に建築してはならない建築物
該当しない。
建ててOK!
(か)
用途地域の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物
該当しない。
建ててOK!

 

よって、保育所は、すべての用途地域で、「建ててOK!」となるのです。

 

 

いしいさん
すべての用途地域で、「建ててOK!」

 

さいごに

 

以上、【R4二級製図】「保育所」は、どの用途地域で出題されるの?【結論:どこでも建築OK!】 でした。

 

結論と理由は、

結論

どこでもOK!

理由

すべての用途地域で建築することが可能だから。

です。

 

 

ちなみに、別表2をもう一度見ていくと、保育所の規模は、どこにも書かれていません。

つまり、まとめると

保育所は、

「すべての用途地域に規模に関係なく建てることができる」

のです。

 

なにはともあれ、結論だけ押さえちゃいましょう!そうすれば、試験対策としては問題ありませんよ~。

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!

 

(また、保育所についての記事を書いていきます。リクエストがあればメールくださいね♪)