【第5章第2節】「物品販売業を営む店舗が1500㎡超え」に限り適用されるものは4つある。【線引きパクってOK】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。

 

今回は、後で気づいたとき、あっ!ってなる内容です。

【第5章第2節】「物品販売業を営む店舗が1500㎡超え」に限り適用されるものは4つある。【線引きパクってOK】についてです。

第5章 避難施設等 第2節 廊下、避難階段及び出入口 のところの条文にでてくる

物品販売業を営む店舗は、1500㎡を超えるものに限られています。

それは、全部で4か所あります。

・令121条第1項二号
・令122条第2項
・令124条第1項
・令125条第3項

では、解説していきます。

根拠条文

令121条(2以上の直通階段を設ける場合)第1項第二号です。

二 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1500㎡を超えるものに限る。
第122条第2項、第124条第1項及び第125条第3項において。)
の用途に供する階でその階に売場を有するもの

 

解説

2直の条文です。

なので、物品販売業を営む店舗には、原則、2以上の直通階段を設けなければなりません。

ただし、そのあとのカッコ書きの中を読み飛ばさないようにしましょう。

何と書いてありますか?

床面積の合計が1500㎡を超えるものに限る。

って書いてありますよね?

よって、物品販売業を営む店舗で1500㎡を超えたら2直が必要なのです。

また、そのあとに書いてある条文も読み飛ばさないようにしましょう。

なんと書いてありますか?

第122条第2項、第124条第1項及び第125条第3項において同じ

って書いてありますよね?

なので、

・第122条第2項

・第124条第1項

・第125条第3項

の条文に出てくる物品販売業を営む店舗も、1500㎡を超えものに限り適用されるのです。

 

カッコ書きの中を最後まで読むこと。

(物品販売業で営む店舗で1500㎡を超えるものに限られる
条文が書いてあるから)

 

対策

令121条第二号を読むときは、1500㎡越えという条件は見落とさないと思います。

しかし、その他の3つについては、1500㎡をいう文字が書いてないので忘れがちです。

ということで、対策を紹介しておきます。

ズバリ、4か所ともすべて同じ色のマーカーを引いておけばいいのです。

見た時にあれ?何か条件があったよね?って気づくことができるからです。

マーカーの線引き例

4か所ともすべて黄色のマーカーをしてみます。

・令121条第1項第二号

二 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1500㎡を超えるものに限る。
第122条第2項、第124条第1項及び第125条第3項において         。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの

 

・令122条第2項

2 3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、
各階の売り場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを次条
の規定による避難階段又は特別避難階段をしなければならならい。

 

・令124条第1項

物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 省略
ニ 省略

 

・令第125条第3項

物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出入口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以下としなければならない。

 

このように4か所とも同じマーカーで線引きしておくと何かしら引っかかって周囲を探すはずです。

こんなので読み飛ばすのはもったいないです。

なので、是非パクってくださいね。

 

さいごに

以上、【第5章第2節】「物品販売業を営む店舗が1500㎡超え」に限り適用されるものは4つある。【線引きパクってOK】

についてでした。

後で1500㎡超えるものだったと気づいたときには、もう遅いです。

そうならないように、法令集をぱっと見た瞬間に分かるように

線引きをしておきましょう!

さいごまでお読みいただきありがとうございました。