【不動産広告を読み解く!】「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いをサクッと解説!【注意点あり】

今回は、【不動産広告を読み解くシリーズ】です。
「一級建築士」と「宅建」を持っているぼく独自の視点で解説していきます。

 

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。←ツイッターフォローしてね!

 

不動産広告をみると必ず書いてある「市街化区域」と「市街化調整区域」は何が違うの?

 

という質問をよく受けます。

 

その疑問めちゃくちゃ大事です!これによって土地の価格が全然違ってきます。
それに、今後の生活も変わってきます。

 

まず結論としては、

市街化区域  ・・・建築物をどんどん建てるべき区域
市街化調整区域・・・建築物をあまり建てないようにする区域

です。

 

では、条文を用いて解説していきます。

 

いしいさん
注意点もありますよ~

市街化区域

都市計画法第7条(区域区分)第2項です。

市街化区域は、すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以上に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

 

解説

市街化を図るべき区域と書いてありますよね?

 

つまり簡単に言うと
どんどん建築物を建てましょうという区域です。

 

どんどん建築物を建てましょうという区域ということは、
・インフラが整備されている
・商業施設や病院が近くにある
のです。

 

よって、便利な生活を送ることができるので、地価が高くなるのです。

 

いしいさん
市街化区域は、どんどん建築物を建てるべき区域

市街化調整区域

都市計画法第7条(区域区分)第3項です。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

 

解説

市街化を抑制すべき区域と書いてありますよね?

 

つまり簡単にいうと
あまり建築物を建てないようにしましょうという区域です。

 

あまり建築物を建てないようにしましょうという区域ということは、
・インフラがあまり整備されていない
・近くに商業施設や病院があまりない
のです。

 

よって、生活をするのに少し不便なので、地価が低くなるのです。

 

いしいさん
市街化調整区域は、あまり建築物を建てないようする区域

 

市街化調整区域に建築物を建てるときの注意点

市街化調整区域は、地価が安くなるのであって、建築物を建ててはいけない区域ではありません。

 

しかし、市街化調整区域に建築物を建てるときは、注意が必要です。

 

それは、都道府県知事の許可が必要なのです。

 

根拠は、都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)第1項です。

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。
(以下省略)

 

解説

重要な箇所に赤でマーカーをしてみました。

 

そこをまとめると
市街化調整区域内においては、都道府県知事の許可を受けれなければ、建築物を新築、改築などをしてはいけない。となります。根拠は分かりましたね。

 

そもそも、市街化調整区域とは、建築物をあまり建てないようにしましょうっていう区域でしたよね?
なので、そういうところに建てるのであれば許可が必要ということです。

 

さいごに

以上、【不動産広告】「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いをサクッと解説!【注意点あり】についてでした。

 

結論は、

市街化区域  ・・・建築物をどんどん建てるべき区域
市街化調整区域・・・建築物をあまり建てないようにする区域

 

注意点

市街化調整区域に建築物を建てるときは、都道府県知事の許可が必要

です。

 

ちなみに、市街化調整区域の土地を買おうか相談受けた場合、ぼく的にはあまりオススメしません。

 

理由は、
・地価は下がり続けるから。
・売ろうにも売れないから。
です。

 

つまり、買った時はいいかもしれないけど、長期的に考えるとどうしてもデメリットが多いのです。

 

なぜか人は大きい買い物をするときは、目先のことを考えてがちです。
そのときの喜び・明るいイメージが頭を占めてしまうからだと思います。

 

そんなときは、立ち止まって考えてみて下さい。
果たして本当にこれが私たちを幸せにしてくれるのだろうかと。

 

そうすれば、短期的なイメージではなく、長期的に考えて判断できると思います。

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。