【豆知識】「建設業の許可」「宅建業の免許」「建築士事務所の登録」の違いとは?

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。

 

今回は、
・「建設業の許可」
・「宅建業の免許」
・「建築士事務所の登録」
この3つの違いをサクッとまとめてみました。

 

結論としては、

「建設業の許可」
・2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣
・1つの都道府県に営業所を設ける場合は、都道府県 
「宅建業の免許」
・2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣
・1つの都道府県に事務所を設ける場合は、都道府県
「建築士事務所の登録」
・事務所ごとに都道府県知事の登録が必要

となります。

 

では、条文を用いて根拠をサクッと解説していきたいと思います。

 

 

建設業法第3条(建設業の許可)

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域のみ営業所を設けて営業しようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けれなければならない。
(※以下省略)

 

解説

読みやすいように、でマーカーをしてみました。

 

そこをまとめるとこのように↓なります。

建設業を営もうとする者は、
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣
一の都道府県の区域のみ営業所を設けて営業しようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事
の許可を受けなければならない。

 

例えば、
・東京と福岡で営業所を設ける場合は、国土交通大臣
・東京のみで営業所を設ける場合は、東京都知事
の許可を受けなればならないのです。

 

ポイント

「建設業の許可」は、
・2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣
・1つの都道府県に営業所を設ける場合は、都道府県

 

 

宅地建物取引業法第3条(免許)

宅地建物取引業を営もうとする者は2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けれなければならない。

 

解説

読みやすいように、でマーカーをしてみました。

 

そこをまとめるとこのように↓なります。

宅地建物取引業を営もうとする者は
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣
1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事
の免許を受けれなければならない。

 

例えば、
・東京と福岡で事務所を設ける場合は、国土交通大臣
・東京のみで事務所を設ける場合は、都知事
の免許を受けなればならないのです。

 

ポイント

「宅建業の免許」
・2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣
・1つの都道府県に事務所を設ける場合は、都道府県

 

 

建築士法第23条(登録)

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じて報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けれなければならない。

解説

読みやすいようにでマーカーを引いてみました。

 

そこをまとめるとこのように↓なります。

建築士又はこれらの者を使用する者は、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けれなければならない。

 

例えば、
東京と福岡に事務所を設置する場合は、東京都知事と福岡県知事の登録を受けなければなりません。
東京に事務所を設置する場合は、東京都知事の登録を受けなければなりません。
要は、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合でも、それぞれの都道府県知事の登録を受けなければならないのです。2つ以上だからといって、建設業の許可や宅建業の免許のように、国土交通大臣への登録というのはありえないのです。

 

ポイント

「建築士事務所の登録」
・事務所ごとに都道府県知事の登録が必要
(※2以上の都道府県に事務所を設置する場合でも、それぞれの都道府県知事の登録が必要)

 

 

さいごに

以上、「建設業の許可」「宅建業の免許」「建築士事務所の登録」の違いとは?についてでした。

 

結論は、

「建設業の許可」
・2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣
・1つの都道府県に営業所を設ける場合は、都道府県
「宅建業の免許」
・2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣
・1つの都道府県に事務所を設ける場合は、都道府県
「建築士事務所の登録」
・事務所ごとに都道府県知事の登録が必要

となります。

もっとざっくり言っちゃうと
「建設業の許可」と「宅建業の免許」は同じ。
「建築士事務所の登録」は上記2つとは違う。
のです。
はい、豆知識でした。
どうでも良さそうな知識ですが、もしかしたらあなたの役に立つことがあるかもしれません。
あなたの信頼を高めてくれることにもなるかもしれませんよ!
知は力なり!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。