お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます!
↑小屋裏収納(ロフト)付きの家って憧れますよね?
・秘密基地みたい
・こじんまりして落ち着く
・自分だけの空間
みたいな印象ありませんか?
一方で、
・もっと広くできないの?
・なんでこんなに天井低いの?
という意見もあると思います。
実は、小屋裏収納(ロフト)には、建築的な「ルール」があるのです。
結論としては、
①余剰空間を利用したもので、用途は物入れに限定する。
②天井高さは、1.4m以下としなければならない。
③面積は、設置する階の床面積の1/2以下未満としなければならない。
④建築物の延べ床面積には算入しない。
⑤小屋裏収納(ロフト)は階数に算入しない。
⑥軸組み計算や構造計算の際には、考慮すること。
+
役所ごとのルールを守る。
です。
では、このルールをサクッと解説していきたいと思います。
根拠も含めて解説していきますね♪
ルールの根拠
建築基準法には、書かれていません。
国土交通省が出している、「通達」というものに書かれています。
・小屋裏利用の物置の取扱いについて
【昭和55年2月7日住指発第24号】・建築基準法の一部を改正する法律の施行について
【平成12年6月1日住指発第682号】
ググると原文が出てきます。
しかし、めちゃくちゃ長~い文章です。読むのが大変です(-_-;)
ということで、要約してみました。
要約
①余剰空間を利用したもので、用途は物入れに限定する。
②天井高さは、1.4m以下としなければならない。
③面積は、設置する階の床面積の1/2以下未満としなければならない。
④建築物の延べ床面積には算入しない。
⑤小屋裏収納(ロフト)は階数に算入しない。
⑥軸組み計算や構造計算の際には、考慮すること。
となります。
こういうルールがあるため、
・面積が大きくできない。
・天井高さが低い
というわけです。
このルールを上手につかうと
・余剰空間の活用ができる。
・使える部分の面積が広くなる。
・階数を抑えることができる。(3階建てに見えて2階建て扱いにできるため、設計及び工事のコストが削減できる。)
など。
こういうメリットがあるのです。
【重要】他に注意すべきこと
ここは、重要です!
この小屋裏収納(ロフト)については、上記に加えて、役所ごとに取扱いがあるのです。
つまり、あなたが家を建てたい土地を管轄する役所独自のルールがあるのです。
例えば、世田谷区では、(https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/002/002/003/d00017927_d/fil/17927_6.pdf)
・外壁の開口部の設置は原則認めない。
・内部に、収納は造作しないこと。
・内部に、電話、テレビやインターネット等のジャックの設置はしないこと。
・床の仕上げは、畳、絨毯、タイルカーペット等にはしないこと。
・エアコン当の空調設備は設置しないこと。
・上記以外にも居室等(食べたり寝たりする室)に使用される可能性がある仕様にはしないこと
など
こういったルールもあるのです。
けっこう細かい内容になっていますよね。
しかし、そもそも小屋裏収納(ロフト)は、あくまで余剰空間を収納として活用するところです。
なので、居室等(食べたり寝たりする室)としての機能を持たせてはいけないのです。
ともかく、
世田谷区ではこのようなルールも満たして、初めて小屋裏収納(ロフト)として取扱うことができるのです。
したがって、
テレビでよくやっている「おしゃれな小屋裏収納(ロフト)」は、全国どこにでも作れるわけではないのです。
おしゃれな小屋裏収納(ロフト)付きの家を建てたい!と思っている人は、
建築地を管轄する役所のルールを事前に調べておいたほうがいいでしょう。
あとになってこれはダメです!と言われるとダメージが大きいので・・・。
さいごに
小屋裏収納(ロフト)のルールについて、わかりましたか?
結論は、
①余剰空間を利用したもので、用途は物入れに限定する。
②天井高さは、1.4m以下としなければならない。
③面積は、設置する階の床面積の1/2以下未満としなければならない。
④建築物の延べ床面積には算入しない。
⑤小屋裏収納(ロフト)は階数に算入しない。
⑥軸組み計算や構造計算の際には、考慮すること。
+
役所ごとのルールを守る。
です。
小屋裏収納(ロフト)を作りたい人は、このルールを賢く活用しましょう!
そして、機能的な家を建ててくださいね!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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