お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
今回は、「既存不適格の緩和の入口となる2つの条文とは?」についてです。
結論としては、
・法第3条第2項
・法第3条第3項第三号及び第四号
また、これらの条文が言いたいことは、
・法第3条第2項
「法改正前に建てられた建築物は、法改正後の法律には適合させなくOK」・法第3条第3項第三号及び四号
「法改正後に増築などをするのであれば、すべて現行法に適合させること」
です。
この2つの条文が、それぞれ何を言っているのかを理解すること。
既存不適格建築物の緩和を理解するうえでめちゃくちゃ大事です。
(※ちなみに、
・次回は、既存不適格建築物の緩和は何パターンあるの?で全体像をつかみます。
・その次は、既存不適格建築物の1パターン目の緩和
・その次は、既存不適格建築物の2パターン目の緩和
・その次は、既存不適格建築物の3パターン目の緩和
・そして最後に、既存不適格建築物の4パターン目の緩和
を解説していきます。)
では、解説していきます!

法第3条第2項
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
解説
重要な部分に細い赤でマーカーをしてみました。
そこを抜き出すと
この法律の施行又は適用の際現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該規定は、適用しない。
となります。
は?どういうこと?回りくどいですよね?
なのでざっくり言うと、
建築基準法が改正されても、改正される前に建築した建築物については、改正後の建築基準法には適合させなくていいよ!
ってことです。
もっと簡単にいうと
「法改正前に建てられた建築物は、法改正後の法律には適合させなくOK」
ってことです。
当たり前っちゃ当たり前ですよね。
「法改正が行われるごとに、既存建築物も現行法に適合させなければならない」だったら
建築物を建てること自体がリスクになってしまいます。
法第3条第3項第三号及び第四号
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
一 省略
二 省略
三 工事の着手がこの法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る建築物又はその敷地
四 前号に該当する建築物又はその敷地の部分
五 省略
解説
重要な部分に細い青でマーカーをしてみました。
そこを抜き出すと
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物に対しては、適用しない。
三 工事の着手がこの法律の施行又は適用の後である増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る建築物
四 前号に該当する建築物
となります。
ここも回りくどい言い方してますよね?
なのでざっくり言うと、
建築基準法の改正後に増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替えをするときは、2項の規定は適用しない。
となります。
まだ読みにくいですよね?
「2項の規定は適用しない」ってどういうことでしょう?
そのまま読むと、
「建築基準法は適用しないは適用しない」となります。
否定の否定になっています。
つまり、
「2項は適用しない」=「建築基準法は適用しないは適用しない」=「建築基準法は適用する」
と読み替えることができます。
よってまとめると
建築基準法の改正後に増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替えをするときは、建築基準法を適用する。
となるのです。
もっと簡単に言うと、
「法改正後に増築とかするのであれば、すべて現行法に適合させてね」
ってとです。
まあそうですよね~。じゃなきゃやりたい放題できてしまいます。
法第3条第3項第三号及び第四号について深堀してみましょう!
・法第3条第3項第三号及び第四号が言いたいことは、
「法改正後に増築などをするのであれば、すべて現行法に適合させること」
でしたよね。
これってどう思いますか?めちゃくちゃ厳しくないですか?
例えば、1㎡増築するだけでも、すべて現行法に適合させなければならいって・・・・
これでは、既存建築物の活用がまったく進みませんよね。
ということで、既存建築物の活用を進めるための規定があります。
それが、いわゆる「既存不適格建築物の緩和」というものなのです。
条文では、「法第86条の7」に規定されているのです。
さいごに
以上、「既存不適格建築物の緩和の入口となる2つの条文とは?」でした。
結論は、
・法第3条第2項
・法第3条第3項第三号及び第四号
そして、これらの条文が言いたいことは、
・法第3条第2項
「法改正前に建てられた建築物は、法改正後の法律には適合させなくOK」・法第3条第3項第三号及び四号
「法改正後に増築などをするのであれば、すべて現行法に適合させること」
です。
条文は、読みにくかったですよね~。
なので、結論だけは押さえておきましょう!
これを知っていると知っていないとでは、緩和条文の理解が全然変わってきますよ!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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