お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
前回、既存不適格建築物の入口となる2つの条文についてまとめました。
詳しくは、こちら↓をどうぞ。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 今回は、「既存不適格の緩和の入口となる2つの条文とは?」についてです。 […]
そこをざっくり言うと、
法第3条第3項第三号及び四号より、
「法改正後に増築などをするのであれば、すべて現行法に適合させること」
でした。でも、これって厳しすぎですよね?
こんなことやってちゃ、既存建築物の活用が進みません。
ということで、既存建築物を活用するために、緩和規定があります。
それが、法第86条の7に規定されています。
でした。
今回は、【全体像編】既存不適格建築物の緩和は全部で何パターンあるの? について解説していきます。
結論は、
4パターン
です。
では、さっそく解説していきまーす!
根拠条文は?
ズバリ、法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)です。
この条文には、
・第1項
・第2項
・第3項
・第4項
とあります。
つまり、まずこの時点で、緩和は全部で4パターンあるということが分かるのです。
では、それぞれどういう緩和なのか見ていきます。
【第1項】 1パターン目の緩和
第3条第2項(第86条の9第1項において重用する場合を含む。以下、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により第20条、第26条、第27条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第30条、第34条第2項、第47条、第48条第1項から第14項まで、第51条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第60条の2の2第1項から第3項まで、第60条の3第1項若しくは第2項、第61条、第67条第1項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合(第3条第2項の規定により第20条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては、当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
〇令137条の2~12
解説
つまり、ざっくり言うと
既存不適格でOK!
ということです。
【第2項】 2パターン目の緩和
2 第3条第2項の規定により第20条又は第35条(同条の技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。以下この項及び第87条第4項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物であつて、第20条又は第35条に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が2以上あるものについて増築等をする場合においては、第3条第3項及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
〇令137条の14(独立部分)
解説
つまり、ざっくり言うと
それ以外の独立部分については、既存のままでいいよ。既存不適格でOK!
ということです。
【第3項】 3パターン目の緩和
第3条第2項の規定により第28条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条の3又は第36条(防火壁、防火床、防火区画、消火設備及び避雷針設備の設置及び構造に係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物については増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
解説
つまり、ざっくり言うと
既存不適格でOK!
ということです。
【第4項】 4パターン目の緩和
第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。
〇令137条の16
解説
つまり、ざっくり言うと
ということです。
さいごに
以上、【概要編】既存不適格建築物の緩和は全部で何パターンあるの? についてでした。
結論は、
4パターン
(法第86条の7第1項・第2項・第3項・第4項)
また、それぞれどういう緩和かというと
第1項 | 政令で定める範囲内の増築等であれば、既存部分はそのままでいいよ。 既存不適格でOK! |
第2項 | 独立部分が2以上ある場合、当該増築等をする独立部分は現行法に適合させてね。 それ以外の独立部分については、既存のままでいいよ。既存不適格でOK! |
第3項 | 居室に関する規定(採光計算など)は、既存部分は守らなくていいよ。 既存不適格でOK! |
第4項 | 移転の場合は、政令で定める範囲内であれば、既存不適格ででOK! |
です。
全体像はつかめましたか?
では次回からこの4パターンを詳しく解説していきますね。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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