お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
今回は、既存不適格建築物の緩和の【パターン1】について解説していきます。
結論としては、
増築部分が政令で定める範囲の内容(令137条の2~12)の増築であれば、
既存部分は、「青でマーカーをした条文」については、適用しない。
つまり、既存部分は、「青でマーカーをした条文」については、守らなくてOK!
です。
ちなみに、前2回の準備記事を読んでいないあなたは、まずはこちら↓をどうぞ。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 今回は、「既存不適格の緩和の入口となる2つの条文とは?」についてです。 […]
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 前回、既存不適格建築物の入口となる2つの条文についてまとめました。 […]
【パターン1の緩和】 法第86条の7第1項
第3条第2項(第86条の9第1項において重用する場合を含む。以下、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により第20条、第26条、第27条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第30条、第34条第2項、第47条、第48条第1項から第14項まで、第51条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第60条の2の2第1項から第3項まで、第60条の3第1項若しくは第2項、第61条、第67条第1項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合(第3条第2項の規定により第20条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては、当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
〇令137条の2~12
解説
読むときのポイントは以下の2つです。
①青でマーカーを引いたところを一つのブロックとしてとらえてみてください。
(例えば、「青でマーカーをした条文」と読み替えてみください。)
②文末の「これら」は、「青でマーカーをした条文」のことを示しています。
では、読み替えてみましょう!
そうすると、
第3条第2項の規定により
青でマーカーをした条文
の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内(令137条の2~12)において増築等をする場合においては、
第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、青でマーカーをした条文の規定は適用しない。
となります。
どうでしょう?だいぶスッキりしたでしょう?
そして、この条文の骨格が出てきました。
でもまだわかりにくいですよね?
ということで、条文が言っていることを図にしてみました。
こちら↓をご覧ください。
既存部分があって、それに増築部分を増築するとします。
そうすると、
増築部分が政令で定める範囲の内容(令137条の2~12)の増築であれば、
既存部分は、「青でマーカーをした条文」については、適用しない。
つまり、既存部分は、「青でマーカーをした条文」については、守らなくてOK!
と言っているのです。
では、政令を見てみましょう。
例1
令137条の2の条文のタイトルを見てください。
「構造耐力関係」となっています。
「構造耐力関係」のことは、法何条に書いてありますか?
そうです。法20条です。
また、この法20条は、青でマーカーをした条文の中に書かれていますか?
書かれていますよね。
よって、
増築部分が令137条の2(構造耐力関係)の規定を守ってれば、
既存部分は、法20条(構造耐力関係)については、適用しない。
つまり、既存部分は、法20条(構造耐力関係)については、守らなくてOK!
となるのです。
例2
令137条の4の3の条文のタイトルを見てください。
「石綿関係」となっています。
「石綿関係」のことは、法何条に書いてありますか?
そうです。法28条の2です。
また、この法28条の2は、青でマーカーをした条文の中に書かれていますか?
書かれていますよね。
よって、
増築部分が令137条の4の3(石綿関係)の規定を守ってれば、
既存部分は、法28条の2(石綿関係)については、適用しない。
つまり、既存部分は、法28条の2(石綿関係)については、守らなくOK!
となるのです。
例3
令137条の6の条文のタイトルを見てください。
「非常用の昇降機関係」となっています。
「非常用の昇降機関係」のことは、法何条に書いてありますか?
そうです。法34条第2項です。
また、この法34条第2項は、青でマーカーをした条文の中に書かれていますか?
書かれていますよね。
よって、
増築部分が令137条の6(非常用の昇降機関係)の規定を守ってれば、
既存部分は、法34条第2項(非常用の昇降機関係)については、適用しない。
つまり、既存部分は、法34条第2項(非常用の昇降機関係)については、守らなくOK!
となるのです。
まとめると、最終的には、
「政令(令137条の2~12」)と「青でマーカーをした条文」が
一対一の関係になっているってこと。
さいごに
以上、【パターン1】既存不適格建築物の緩和 についてでした。
結論は、
増築部分が政令で定める範囲の内容(令137条の2~12)の増築であれば、
既存部分は、「青でマーカーをした条文」については、適用しない。
つまり、既存部分は、「青でマーカーをした条文」については、守らなくてOK!要は、「政令(令137条の2~12」)と「青でマーカーをした条文」が
一対一の関係になっている。
です。
パターン1の緩和については、理解できましたか?
条文と上記の内容を照らし合わせながら何度か読んでみてくださいね。
そうすれば、必ず理解できます!
また、既存不適格を考えるときは、図を描くようにしましょう!
その方がイメージがつかみやすいです。
次回は、パターン2の緩和について解説していきたいと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!
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