お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
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一級建築士学科試験が先日終わりましたね~。
次は、建築基準適合判定資格者検定が行われます。
建築基準適合判定資格者検定については、こちら↓をどうぞ。
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今回は、【建築基準適合判定資格者検定でよく出る!】法9条(違反建築物に対する措置)のポイントはココ!についてです。
先に結論を言うと、
【ポイント①】 主語と語尾に注意!
【ポイント②】「緊急」と「明らかな」場合の使い分け。
【ポイント③】「緊急」と「明らかな」場合は、建築監視員が命じることができる。
です。
では、解説していきますね!

【ポイント①】法9条第1項
特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、当該猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他こられの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
解説
[太い赤]と[細い赤]でマーカーしてみました。
そこだけ抜き出すと、
特定行政庁は、違反した建築物又は建築物の敷地については、建築主、工事の請負人、現場管理、所有者、管理者占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、当該猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他こられの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
となります。これがこの条文の言いたいことです。
ここで注意①
主語に着目してください。
なんと書いてありますか?
「特定行政庁は」となっていますよね?
つまり、違反建築物に対して是正命令を出すことができるのは、特定行政庁のみなのです。
まずは、大前提を抑えておきましょう!
注意②
語尾に着目して下さい。
なんと書いてありますか?
「できる。」となっていますよね?
つまり、義務ではないのです。任意なのです。
ここも読み間違いやすいので注意しておきましょう!

【ポイント②】法9条「第7項」と「10項」の使い分け
第7項と第10項は、なんとなく言い回しが似ています。
問題が出た時、どっちに該当するか迷いがちです。
でも、大丈夫です!以下のようにキーワードにマーカーしておけば、一目瞭然です。
第7項
特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続きによらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
解説
第7項のポイントは、緑でマーカーをしたとこです。
つまり、
特定行政庁は、緊急の必要がある場合に、正規の手続きを踏まずに、使用禁止等の命令をすることができるのです。
第10項
特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続きによることができない場合に限り、これらの手続きによらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合においては、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。
解説
第10項のポイントは、黄色でマーカーしたところです。
つまり、
特定行政庁は、違反することが明らかな建築物等については、正規の手続きを踏まずに、施工の停止を命じることができるのです。
まとめると
・第7項=緊急
・第10項=明らかな
となるのです。
このキーワードさえ押さえておけば、第7項と第10項の違いは瞬時に判断することができるのです。

【ポイント③】法9条の2(建築監視員)
特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行わせることができる。
解説
ここでのポイントは、緑と黄色でマーカーをしたところです。
この緑と黄色は、【ポイント②】法9条「第7項」と「10項」の使い分けのところのマーカーとリンクしています。
つまり、
・「法9条第7項=緊急」の場合、特定行政に代わって、建築監視員が、正規の手続きを踏まずに、使用禁止等の命令をすることができる。
・「法9条第10項=明らか」な場合、特定行政庁に代わって、建築監視員が、正規の手続きを踏まずに、施工の停止を命じることができる。
となるのです。
要は、
「緊急の場合」と「明らかな場合」は、建築監視員が命令をすることができるのです。

さいごに
以上、【建築基準適合判定資格者検定でよく出る!】法9条のポイントはココ!についてでした。
結論は、
【ポイント①】 主語と語尾に注意!
【ポイント②】「緊急」と「明らかな」場合の使い分け。
【ポイント③】 「緊急」と「明らかな」場合は、建築監視員が命じることができる。
です。
この法9条(違反建築物に対する措置)は、毎年出題されているので、ここだけは最低限押さえておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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