お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
前回は、異種用途区画は、スパンドレルが必要なの?について解説しました。
詳しくは、こちら↓をどうぞ。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 今回は、異種用途区画は、スパンドレルが不要なの?についてです。 結[…]
今回は、異なる用途があれば、異種用途区画が必要なの? についてです。
先に結論を言うと
建築物の一部が法27条に該当するかどうか。
です。
え!「異なる用途があったら異種用途区画が必要なんじゃないの?」と思ったあなた!
違いますからね!
では、さっそく見ていきましょう!
【異種用途区画】 令112条第18項
建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
解説
重要なところは、出だしです。
なんと書いてありますか?
建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては
と書いてあります。
つまり、
建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合→原則、異種用途区画が必要。
となるのです。
逆に言えば、
建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しない場合→異種用途区画は不要。
となるのです。
異なる用途があれば、異種用途区画が必要っていうわけじゃないことがわかったでしょう?
補足
ちなみに、法27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号をざっくり言っちゃうと、
「法別表1」を示しています。
つまり、
法27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号≒別表1
ってことです。
いわゆる、耐火建築物や準耐火建築物などとしなければいけない特殊建築物がまとまっている表です。
よって超簡単にまとめると
建築物の一部が法別表1に該当すれば、異種用途区画が必要。
となるのです。
さいごに
以上、【勘違いしないで!】異なる用途があれば、異種用途区画が必要なの?【結論:法27条に該当するかどうか】についてでした。
結論は、
建築物の一部が法27条に該当するかどうか。
です。
繰り返しになりますが、異なる用途があるからと言って、異種用途区画が必要なわけではありません。
建築物の一部が法27条に該当したときはじめて、異種用途区画が必要となるのです。
これであなたも異種用途区画は大丈夫ですね!
はい。では今日はこのあたりで。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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