お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでくださりありがとうございます。
2022年もスタートし、本格的に建築士試験に向けて勉強を始めた人もおおいはず。
ということで、今回は、
【初心者向け】建築物の定義を再確認しておきましょう!【線引きパクってOK!】です。
結論としては、
・定義は、法2条第一号。
・赤でアンダーラインが引いてあるものが建築物。
・青でアンダーラインが引いてあるものが建築物ではない。
です。
では、条文を一緒に見ていきましょう!
【建築物の定義】法2条第一号
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架のの工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
解説
赤と青でアンダーラインを引いてみました。
それぞれ、
・赤→建築物
・青→建築物でないもの
を指しています。
つまり、
建築物
建築物でないもの
となるのです。
プラットホームの上家って見た目では、屋根があるので、建築物だと思われがちです。
しかし、条文的には違うのです。
そして、
この建築物ではないものは、建築基準法は全く関係がありません。
別の言い方をすると、無視していいのです。
試験ではどのように出題されるか?
よく確認申請の問題で出題されます。
例えば、
理由:「鉄道の線路敷地内の運転保安に関する施設は、建築物ではないから。」です。
建築物の定義さえ知っておけば、こういう問題は解けてしまうのです!!!
さいごに
以上、【初心者向け】建築物の定義を再確認しておきましょう!【線引きパクってOK!】でした。
結論としては、
・定義は、法2条第一号。
・赤でアンダーラインが引いてあるものが建築物。
・青でアンダーラインが引いてあるものが建築物ではない。
そして、
青でアンダーラインが引いてあるものは、建築基準法は無視してOK!!!
です。
基本中の基本ですので、しっかり押さえておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!
今回は建築士試験向けの内容になっています。 こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 建築基準法が適用されないものが2つあります。 ①建築物ではないもの ②法第3条(適用の除外)に該当するもの これらは[…]