お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでくださりありがとうございます。
今回は、「いっけん特殊建築物っぽいけど違うもの」について解説していきます。
結論は、
・事務所
・神社
です。
理由は、
書いてないから
です。
では、条文で確認していきましょう!
特建チェック
まず、法2条第二号を見ていきます。
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚染物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
解説
赤と黄色でマーカーを引いてみました。
ざっくりって、赤と黄色が特殊建築物です。
では、まず赤からチェックしていきます。
「事務所と神社」は、この赤のところに書いてありますか?
そうですね。書いてありません。
では、次。
黄色をチェックしていきます。
この黄色の「その他これらに類する用途に供する建築物」は、以下の3つを指してします。
・法別表1
・令115条の3
・令19条第1項
順番にチェックしていきましょう!
法別表1
(い) | |
用途 | |
(1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(3) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(4) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(5) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの |
(6) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(一部抜粋)
では、「事務所と神社」は、この別表1に書いてありますか?
そうですね。
書いてないのです。
では、次。
令115条の3
法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
一 (2)項の用途に類するもの 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)二 (3)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場三 (4)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)四 (6)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ
では、「事務所と神社」は、この令115条の3に書いてありますか?
そうですね。
書いてないのです。
では、次。
令19条第1項
法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
では、「事務所と神社」は、この令19条第1項に書いてありますか?
そうですね。
書いてないのです。
よって、どこにも書いてないので、
「事務所と神社」は、特殊建築物ではないのです。
さいごに
以上、いっけん特殊建築物っぽいけど違うものについてでした。
結論は、
・事務所
・神社
です。
理由は、
書いてないから
です。
この「書いてないから該当しない」って建築基準法独特の読み方です。
この読み方は、他の条文を読むときにも出てきます。
なので、マスターしておきましょう!
また、この読み方をできるようになれば、
「あ!こいつできるな!」って思われることができますよ!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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