【初心者向け】特殊建築物っぽいけど違うものは?【結論:事務所と神社】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでくださりありがとうございます。

 

今回は、「いっけん特殊建築物っぽいけど違うもの」について解説していきます。

 

結論は、

・事務所
・神社

です。

 

理由は、

書いてないから

です。

 

 

では、条文で確認していきましょう!

 

 

いしいさん
建築基準法独特の読み方をしますよ!

 

 

特建チェック

まず、法2条第二号を見ていきます。

特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚染物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 

解説

黄色でマーカーを引いてみました。

ざっくりって、黄色が特殊建築物です。

では、まずからチェックしていきます。

「事務所と神社」は、こののところに書いてありますか?

 

そうですね。書いてありません。

 

では、次。

黄色をチェックしていきます。

この黄色の「その他これらに類する用途に供する建築物」は、以下の3つを指してします。

・法別表1
・令115条の3
・令19条第1項

順番にチェックしていきましょう!

 

法別表1

(い)
用途
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

(一部抜粋)

 

では、「事務所と神社」は、この別表1に書いてありますか?

そうですね。

書いてないのです。

 

では、次。

 

令115条の3

法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

一 (2)項の用途に類するもの 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)
二 (3)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
三 (4)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)
四 (6)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ

 

では、「事務所と神社」は、この令115条の3に書いてありますか?

そうですね。

書いてないのです。

 

では、次。

 

令19条第1項

法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。

 

では、「事務所と神社」は、この令19条第1項に書いてありますか?

そうですね。

書いてないのです。

 

よって、どこにも書いてないので、
「事務所と神社」は、特殊建築物ではないのです。

 

いしいさん
どこにも書いてない!

 

さいごに

以上、いっけん特殊建築物っぽいけど違うものについてでした。

 

結論は、

・事務所
・神社

です。

 

理由は、

書いてないから

です。

 

この「書いてないから該当しない」って建築基準法独特の読み方です。
この読み方は、他の条文を読むときにも出てきます。
なので、マスターしておきましょう!

 

また、この読み方をできるようになれば、
「あ!こいつできるな!」って思われることができますよ!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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