【一級製図対策】なぜ「防火防煙シャッター」って書くの?【結論:遮煙性能が必要だから】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

今回は、

【一級製図対策】なぜ「防火防煙シャッター」って書くの?です。

 

結論を言うと

竪穴区画に用いる防火設備は、遮煙性能が必要だから

です。

 

 

では、条文を用いてサクッと解説していきます。

 

 

 

いしいさん
理由わかってますか???

 

令112条第19項

19 第一項、第四項、第五項、第十項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備第七項、第十項、第十一項又は第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備及び第十三項の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
一 第一項本文、第四項若しくは第五項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第七項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
二 第一項第二号、第十項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第十項、第十一項若しくは第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備又は第十三項の規定による区画に用いる戸 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
解説
第19項の出だしの赤マーカーを見てください。
第一項、第四項、第五項、第十項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備第七項、第十項、第十一項又は第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
つまり、区画に用いる「特定防火設備」や「防火設備」は、次に書いてある性能を満たしてね!って書いてあるのです。
そして、次に書いてある性能には、
・一号
・二号
があります。
つまり、満たさなきゃいけない性能は、
一号 または 二号 
この2種類のうちどっちかになるのです。
では、竪穴区画に用いる防火設備は、一号と二号どっちの性能が必要でしょうか?
ヒントは、上記条文の黄色マーカーを見てください。
第十項の規定による区画に用いる防火設備 次に掲げる要件を満たすもの
第10項=竪穴区画 を示しています。
つまり、竪穴区画に用いる防火設備は、第二号の性能を満たせばいいのです。
もっと言うと、二号のイとロを満たせばいいのです。
そして、ロに、「遮煙性能」と出てくるのです。
いしいさん
すっきり~

さいごに

以上、【一級製図対策】なぜ「防火防煙シャッター」って書くの?でした。
結論は、

竪穴区画に用いる防火設備は、遮煙性能が必要だから

です。

 

ということで、今回はこれまで。
最後までお読みいただきありがとうござました。
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