つまり、
建築基準関係規定を満たしていないと
確認済証や検査済証が交付されません。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
では
詳しく解説していきたいと思います。
条文ではどう書かれているか?
法第6条の条文中に建築基準関係規定の説明がこのように書かれています。
建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)
黄色と緑で色分けしてみました。
つまり
建築基準関係規定は
大きく分けて黄色と緑のの2つに分かれていますよってことです。
建築基準関係規定は大きく分けてこの2つ
①建築基準法令の規定
②建築基準法令以外の法令の規定
黄色と緑を簡単にまとめるとこのようになります。
スッキリしたと思いませんか?
では、それぞれもう少し細かく見ていきます。
①建築基準法令の規定
・建築基準法
・建築基準法施行令
・建築基準法施行規則
・建築基準法に基づく命令
・建築基準法に基づく条例
②建築基準法令以外の法令の規定
・建築基準法施行令第9条
一 消防法
二 屋外広告物法
三 湾岸法
四 高圧ガス保安法
五 ガス事業法
六 駐車場法
七 水道法
八 下水道法
九 宅地造成等規制法
十 流通業務市街地の整備に関する法律
十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
十二 都市計画法
十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
十四 自動車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合
的推進に関する法律
十五 浄化槽法
十六 特定都市河川浸水被害対策法・バリアフリー法
・建築物省エネ法
・都市緑地法
いっぱいありますね~。
これらは全て建築物を建てるときに関係している法律です。
例えば、消防法。
住宅には火災報知器がついていますよね?
あれは建築基準法ではなく、この消防法の基準によって設置されています。
まとめ
建築基準関係規定とは
確認、検査の対象となる規定です。
①建築基準法令の規定は、守らないといけないということは感覚で分かると思います。
それだけでなく
②建築基準法令以外の法令の規定も、守らないといけないということを覚えておきましょう!
追記
・バリアフリー法
・建築物省エネ法
・都市緑地法
この3つも建築基準関係規定に該当します。
根拠はそれぞれの条文を読んでいかないとわからないようになっています。
別記事のリンクを貼っておくので、建築士や資格勉強中の方は知らない方は一度目を通してみてください。