【再建築不可じゃなくなる?】接道義務の例外

建築基準法をわかりやすく解説するシリーズです。
今回は、【再建築不可じゃなくなる?】接道義務の例外 についてです。
これが使えれば、再建築可能な土地になりますよ!

こんにちは。建築基準適合判定資格者のいしいさん(ishiisans)です。

前回、接道についてのブログを書きました。
詳しくはこちら↓をどうぞ。

関連記事

建築基準法をわかりやすく解説するシリーズです。 今回は、【図解あり】接道義務が超重要な理由【建築基準適合判定資格者がわかりやすく解説!】についてです。 知らないと大変なことになりますよ!めちゃくちゃ大事です! こんにちは。建築適合判定[…]

上記を簡単に説明すると、

敷地が2m以上、建築基準法上の道路に接していないと、建物は建てることができない。
ってことでした。
建物が建てれるか、建てれないかを左右することなので、めちゃくちゃ重要でしたね。
しかし、なんでもかんでもこの接道規定を守らないいけないのでは、厳しすぎます。
これでは、活用できない土地が増えてしまいます。
なので、「接道義務の例外」があります。
つまり、接道していなくても建築物を建てることができる場合があるのです。
根拠は、法第43条第2項です。(ちなみに接道義務は、法第43条第1項でした。)
結論としては、さっくり言うと、次のどちらかに該当すれば、接道が適用除外されます。
・特定行政庁が、認めた場合。
・特定行政庁が、建築審査会の同意を得て、許可した場合。
・規則10条を満たすのが、かなり厳しい。
です。
では、深掘りしていきます。

【接道義務の例外規定】法第43条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
〇規則10条の3第1項(道の基準)
〇規則10条の3第3項(建築物の基準)
ニ その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
〇規則10条の3第4項(敷地の基準)
解説

一行目を見て下さい。

前項の規定=法43条第1項。つまり、接道義務のことです。
読み替えると
接道義務は、一号か二号のどちらかに該当すれば、守らなくてOK
ってことです。

次は、一号を見ていきます。

重要なところは、黄色でマーカーを引いたところです。

そこをざっくりまとめると

規則10条の3第1項(道の基準)」と「規則10条の3第3項(建築物の基準)」を満たして、特定行政庁が認めればOK

と読むことができます。

次は、二号を見ていきます。

重要なところは、緑でマーカーを引いたところです。

そこをざっくりまとめると

「規則10条の3第4項(敷地の基準)」を満たして、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可すればOK

と読むことができます。

 

規則10条の3第1項(道の基準)」と「規則10条の3第3項(建築物の基準)」を満たして、特定行政庁が認めればOK

「規則10条の3第4項(敷地の基準)」を満たして、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可すればOK

 

この規則10条を満たすのが難しい

ぶっちゃけ、特定行政庁が認めてくれる条件、許可してくれる条件
つまり、規則10条を満たすことが難しいです。

なので、どんな土地でもこの接道の例外規定が、使えるわけではないのです。

ここ勘違いしないでくださいね!

厳しい条件をクリアしている土地に限って、初めて適用することができるのです。

 

・接道例外規定の適用条件は、かなり厳しい。
・どんな土地でも接道除外規定が適用できるわけではない。
・むしろ、適用できる方が少ない。

さいごに

以上、【再建築不可じゃなくなる?】接道義務の例外 についてでした。

規則10条の3第1項(道の基準)」と「規則10条の3第3項(建築物の基準)」を満たして、特定行政庁が認めればOK

・「規則10条の3第4項(敷地の基準)」を満たして、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可すればOK

・規則10条を満たすのが、かなり厳しい。

接道例外規定を使う土地は、限られます。
でももしかしたら適用できることもあるので、お困りの方は、ダメ元で建築士などに相談してみるといいかもしれません。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。