『付属の自動車車庫』の面積ルールは、条文が複数あり、複雑に感じることがあります。
しかし、実はすべての条文に共通する、一つの大切なルールがあるんです。
この共通ルールさえ知っておけば、建てていいのかダメなのか、判断がぐっと楽になります。
💡 いきなり結論からお伝えします!
この記事では、「なぜ、そうなるの?」という理由を、実際の条文を確かめながら解説していきます。
✅ 【根拠条文】建築基準法施行令 第130条の5
(第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物)
第百三十条の五 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が五十平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
✅ 【根拠条文】建築基準法施行令 第130条の5の5
(第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)
第百三十条の五の五 法別表第二(は)項第八号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が三百平方メートル以下である場合には、その値を減じた値。第百三十条の七の二第三号及び第四号並びに第百三十条の八において同じ。)を加えた値が三千平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
✅【根拠条文】建築基準法施行令 第130条の7の2
(第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物)
第百三十条の七の二 法別表第二(ほ)項第四号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第五項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
三 建築物に附属する自動車車庫で、…(中略)…当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
✅ 【根拠条文】建築基準法施行令 第130条の8
(第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫)
第百三十条の八 法別表第二(へ)項第四号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第六項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物に附属する自動車車庫は、次に掲げるものとする。
一 床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫…(中略)…当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
まとめ
ここまで見てきたように、書き方は違っても、4つの条文すべてが行き着く先は同じでした。
つまり、付属の自動車車庫には共通のルールがあり、
結論は、
これは、当たり前のことかもしれません。
「おまけ」が「メイン」の面積を超えることは、そもそもあり得ませんよね。
超えてしまったら、もう「おまけ」とは呼べませんから。
これを知っているだけで、設計も、勉強も、ぐっと楽になりますよ!
最後までお読みいただきありがとうございました。
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