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「ハンコ全部不要」は危険な勘違い!【建築士法】に残る唯一の押印ルールとは?

「もうハンコは要らないよね?」

そう思っている建築士の皆さん、 ちょっと待ってください! ⚠️

99%の書類はその通りですが、残り1%… 今も「記名押印」が法律で定められている超重要なケースがあるんです。

 

✅ 押印が今も必要な【唯一のケース】がわかる
✅ その具体的な条件が【チェックリスト】で一目瞭然
✅ なぜそのルールだけが残っているのか【理由】に納得できる

 

では、さっそく見ていきましょう!


【結論】押印が必要なのは、この契約書だけ!

色々考える前に、まず結論からお伝えします。 建築士法で「記名押印 or 署名」が求められるのは、これだけです。

📄 建築士法 第22条の3の3

これは、特定の条件を満たす「設計・工事監理の契約書」に関するルールです。

設計図書や工事監理報告書の話ではありません。 あくまで建築主と交わす「契約書」の話、と覚えてください。


【あなたの業務は大丈夫?】30秒チェックリストで確認!

「じゃあ、自分の担当業務は関係あるの?」 そう思ったら、この3つの質問にYES/NOで答えてみてください。

契約前の30秒チェック!✅

Q1. 建築物の延べ面積は【300㎡】を超える? → YES / NO

Q2. プロジェクトは【新築】? → YES / NO

Q3. これから交わすのは【設計】または【工事監理】の契約? → YES / NO

いかがでしたか?

もし、3つすべてに「YES」と答えたなら… その契約書は、今回のルール対象です!👇


【重要】契約書で求められる2つのアクション

3つのチェックがすべてYESだった場合、その契約書には法律に基づき、当事者(建築士事務所と建築主)が以下のどちらかを行う必要があります。

選べるアクションは2つ!

1. 記名 + 押印 ✍️ (PC入力やゴム印の名前 + ハンコ)

2. 署名 ✒️ (自筆のサイン。この場合はハンコ不要!)

自筆でサラサラっとサインすればハンコは要りません。 名前をPCで印刷した場合は、ポンっとハンコが必要。 この2択です!


【なぜ?】このルールだけが生き残った理由

ここで、新人建築士くんの疑問を見てみましょう。

新人くん 👨‍💻 「先輩、なんで設計図書はハンコが要らないのに、契約書だけこんなに厳しいんですか?」

ベテランさん 👩‍🏫 「いい質問ね!それは、書類の『相手』と『目的』が違うからなのよ。」

 

  • 設計図書など
    • 相手:建築士自身(の責任)
    • 目的:技術的な正しさを証明するため
    • デジタル化で効率UP!記名で責任は明確。
  • 契約書
    • 相手:お客様(建築主)
    • 目的:お互いの『本気の合意』をカタチに残すため
    • 重大な約束事だから、より慎重な本人確認(署名 or 記名押印)が必要!

納得ですね! お客様との大切な約束だからこそ、法律も慎重な手続きを求めているのです。


【まとめ】今日のポイントをもう一度

最後に、今回の重要ポイントをおさらいします。

  • 原則:建築士の押印義務は、ほぼなくなった。
  • ⚠️ 唯一の例外300㎡超の新築における設計・工事監理契約書
  • ✍️ 対応:その契約書には「署名」か「記名押印」を!

「脱ハンコ」の流れの中でも、この唯一の例外ルールは、お客様との大切な約束事を守るための重要な手続きです。

法改正の内容を正しく理解し、自信を持って日々の業務を進めていきましょう!