【追記 令和3年4月2日】
令和3年度も、令和2年度と同じ法令集の取扱いとなっているようです。
出典:建築技術教育普及センターホームページ
詳しい内容は、「センターのホームページ」 or 「このブログ」 をご覧ください。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
実は、
令和2年度の建築士試験から使用が認められる法令集の条件が
以前と変わったことを知っていますか?
何が変わったか先に結論を言うと、
・二重線、囲み枠
・○、△、✕の記号
が使えるようになりました!
資格学校に通っている方は、知っていると思いますが
独学でやっている方のためにどう変わったか解説しておきたいと思います。
「学科の試験」において使用が認められる法令集
建築技術教育普及センターのホームぺージに令和2年に発表された法令集の取扱いが記載されています。
そこを見ていくと大きな変更点は2つです。
【重要】変更点1
条件2.次に揚げる簡単な書き込み及び印刷以外に解説等を付していないこと。
イ. 目次、見出し及び関係法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)
ロ. 改正年月日
ハ. アンダーライン(二重線、囲み枠含む)
ニ. ○、△、✕の記号(※出典:建築技術教育普及センターホームページ法令集の取扱い1ページ目より一部抜粋)
黄色いマーカーをしたところが今回追加されたところです。
今までもアンダーラインはOKでしたが、今回から二重線、囲み枠もOKになりました。
さらに、〇、△、✕の記号もOKになりました。
変更点2
法令集取扱いHPの3ページ目、4ページ目、5ページ目、6ページ目が追加されました。
いずれも、認められない書き込み等の例です。
また、7ページ目は上段の「持込みが認められるものの例」が追加されました。
簡単に言うと、持込みできる具体的な法令集が記載させています。
例えば、総合資格、日建学院、TAC、井上書院が発行している法令集はOKですよってことが
きちんと記載されるようになったのです。
なお、7ページ目下段には、持込みが認められないものの例が以前より多く記載されています。
例えば、通達集、図解のもの、解説がついているもの、建築申請memoなどです。
当たり前と言えば当たり前ですが、わざわざ記載させています。
さいごに
以上、【建築士試験】法令集の線引きのルールが変更されてますよ!【○✕△が使える】についてでした。
何が変わったかというと、
・二重線、囲み枠
・○、△、✕の記号
が使えるようになったです。
〇、△、✖の記号が使えるようになったのは、めちゃくちゃラッキーです!
これによって、自分が読みやすい法令集を作り込みやすくなります。
ぶっちゃけ、建築士試験の法規は、自分の法令集をどれだけ読みやすくしたかで勝負が決まります。
せっかく、試験元が記号を使っていいと言ってくれたので、最大限に活用しましょう!
他の記事も読んでみてくださいね!
【追記】 線引き例
建築基準適合判定資格者が、法令集を読みやすく線引きしています!
詳しくは、こちら↓をどうぞ!
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(知っておかないと解けない内容、学科Ⅰ計画の語呂などなど。)
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