【法改正】区画避難安全検証法をしたときのメリットは?【建築基準適合判定資格者がサクッと解説!】

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区画避難安全検証法って聞いたことありますか?
もしかしたら聞いたことない人の多いかと思います。

実は、令和3年版の法令集から新しく追加されたものになります。

簡単にいうと
区画避難安全検証法とは、「煙にさらされずに人が安全に区画部分から避難できることを検証すること」を言います。

 

この区画避難安全検証法は、メンドクサイ計算をするみたいです。
(スイマセン。資料を読み込むのがメンドウなので詳しい計算方法はワカリマセン。)

では、なぜメンドクサイ計算をしてまで区画避難安全検証法をつかうのでしょうか?

 

それは、メリットがあるからです。

そのメリットとは、

区画避難安全検証法により確かめられたものについては、
第126条の2
第126条の3
前条=第128条の5第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。
の規定は適用しない。

となるのです。

 

では、このメリットについて条文を用いて解説していきたいと思います。

区画避難安全検証法

条文は、令128条の6(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)第1項です。

居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたもの(2以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画部分」という。)のうち、当該区画部分が区画避難安全性能を有するものであることについて、区画避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火であるか又は不燃材料で造られた建築物の区画部分に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては第126条の2、第126条の3及び前条第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。の規定は適用しない。

 

解説

読みやすいようにグレーでマーカーをしてました。

 

ここをまとめると
区画避難安全検証法により確かめられたものについては第126条の2、第126条の3及び前条第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。の規定は適用しない。
となります。読みやすくなったでしょう?!

 

つまり、簡単にいうと
区画避難安全検証法を行った場合は、グレーでマーカーしてある条文は守らなくていいよ!ってことです。

 

グレーでマーカーしてある条文、つまり、守らなくていい条文は、
第126条の2=排煙設備の設置
第126条の3=排煙設備の構造
前条=第128条の5=特殊建築物等の内装
です。

 

よって、この3つ守らなくよくなるので、区画避難安全検証法を使うのです。

 

ちなみに、この守らなくていい3つの条文で注意が必要なのは、
前条=第128条の5=特殊建築物の内装です。

 

前条=第128条の5は、第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項とあります。
しかし、このすべてを守らなくていいわけではありません。

 

条文中かっこ書きのなかのでマーカーをしてある
第2項
第6項
第7項
階段に係る部分
この4つの内装制限は「除く」と書いてあるので、区画避難安全検証法をやっても必ず守らなくてはなりません。

 

さいごに

以上、【法改正】区画避難安全検証法をしたときのメリットは?【建築基準適合判定資格者がサクッと解説!】についてでした。

 

メリットは、

区画避難安全検証法により確かめられたものについては
第126条の2
第126条の3
前条=第128条の5
第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。
の規定は適用しない。

です。

 

ぶっちゃけ区画避難安全検証法は実務でもそんなに使うことはないかと思います。(きっと・・・)

ただし、新しくできた条文なので、建築士試験には出題される可能性が高いです。
一回は条文を読んで内容を理解しておきましょう!

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

次回は、区画避難安全検証法と全館避難安全検証法のメリットを解説したいと思います。