【初心者向け】「道路斜線」をわかりやすく解説します!【基本編】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

突然ですが、まずこの↓写真を見てください。

どこにでもある普通の住宅です。

 

 

では、ここで質問です。

なぜ屋根が「勾配」になっているのでしょうか?

 

考えてみてください。

 

 

一般的な答え

・屋根に雨水がたまらないようにするため
・雪が屋根に積もらないようにするため
・デザイン的にかっこいいから
などが考えられると思います。

 

しかし、実は、これだけでなく、勾配屋根になるのは、法的な理由があるのです。

その1つが、「道路斜線」です。

 

 

で、「勾配屋根になる法的な根拠」、つまり、「道路斜線の計算方法」を先に言っちゃうと、

高さ≦L×1.25or1.5

です。

 

では、条文を用いてサクッと解説していきます。

 

 

いしいさん
道路斜線の基本中の基本ですよ~

 

 

【道路斜線の条文】

建築基準法第56条第1項第一号です。

建築物の各部分の高さは、次に揚げるもの以下としなければならない。

一 別表第3(い)及び(ろ)に揚げる地域、地区又は区域並びに容積率の限度に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に揚げる距離以下の範囲内において、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に揚げる数値を乗じて得たもの。

 

解説

重要なところに、黄色でマーカーを引いてみました。

 

そこをまとめると、

建築物の各部分の高さ≦「前面道路の反対側の境界線からの水平距離L」×「同表(に)欄に揚げる数値」

この式を満たせばいいのです。

 

これが、道路斜線の基本中の基本です。

 

また、

同表(に)欄に揚げる数値」を簡単にまとめると、

住居系の用途地域 1.25
住居系以外の用途地域 1.5

となります。

 

つまり、

高さ≦L×1.25or1.5

となればいいのです。

 

たったこれだけです。
簡単でしょう?!

 

 

いしいさん
距離に定数(1.25or1.5)をかけるだけ!

 

【例題】A点とB点の高さを計算してみましょう。

 

 

点Aについて
・L=4m
・掛ける数値は、1,25(住居系の用途地域の場合)よって、
H≦4m×1.25=5m
つまり、
点Aは、5m以下であればOK!

 

点Bについて
・L=9m
・掛ける数値は、1.25(住居系の用途地域の場合)よって、
H≦9m×1.25=11.25m
つまり、
点Bは、11.25m以下であればOK!

となるのです。

 

 

いしいさん
距離に定数をかけるだけ!

 

さいごに

以上、【初心者向け】「道路斜線制限」をわかりやすく解説します!でした。

 

道路斜線の計算式は、

高さ≦L×1.25or1.5

です。

 

これが基本中の基本です。これは必ず押さえましょう!!!

 

そして、この道路斜線には、緩和規定があります。

それはまた後日解説していきたいと思います。
(この緩和規定がちょっとめんどくさいんです。)

 

ともかく、道路斜線の基本は、

高さ≦L×1.25or1.5

ですからね!

 

しつこいですが、必ず押せておきましょう!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね。

 

 

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