お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
今回は、「高度地区」と「高度利用地区」の違いについてです。
結論は、
高度利用地区・・・高さ以外のいろいろ
です。
では、
・高度地区については、法58条→都市計画法9条第18項
・高度利用地区については、法59条→都市計画法第9条第19項
の順に見ていきます。
そして比較して結論を導きたいと思います。

高度地区
法58(高度地区)→都市計画法第9条18項の順番に見ていきます。
法58条(高度地区)
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画法において定められた内容に適合するものでなければならない。
高度地区に関する都市計画法において定められた内容=都市計画法9条18項を示しています。
都市計画法9条18項
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
黄色でマーカーをしてあるところが、高度地区で定められる内容です。
つまり、
・建築物の高さの最高限度又は最低限度
この1つだけを定める地区なのです。
・建築物の高さの最高限度又は最低限度
この1つだけを定める地区。
高度利用地区
法59条→都市計画法第9条第19項の順番に見ていきます。
法59条(高度利用地区)
高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する都市計画法において定められた内容に適合するものでなければならない。
(※以下省略)
高度利用地区に関する都市計画法において定められた内容=都市計画法第9条19項を示しています。
都市計画法第9条第19項
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の制限を定める地区とする。
黄色でマーカーをしてあるところが、高度利用地区で定められる内容です。
つまり、
・建築物の容積率の最高限度及び最低限度
・建築物の建蔽率の最高限度
・建築物の建築面積の最低限度
・壁面の制限
この4つを定める地区なのです。
・建築物の容積率の最高限度及び最低限度
・建築物の建蔽率の最高限度
・建築物の建築面積の最低限度
・壁面の制限
この4つを定める地区。
比較すると
高度地区 | ・建築物の高さの最高限度又は最低限度 |
高度利用地区 | ・建築物の容積率の最高限度及び最低限度 ・建築物の建蔽率の最高限度 ・建築物の建築面積の最低限度 ・壁面の制限 |
つまり、
高度地区については、高さのみです。
高度利用地区については、いろいろ書いてあります。ただし高さについては全く記載されていません。
よってめちゃくちゃ簡単にまとめると
高度地区 ・・・高さのみ
高度利用地区・・・高さ以外のいろいろ
となるのです。
さいごに
【これなら覚えられる!】「高度地区」と「高度利用地区」の違いは?【共通事項に着目すれば簡単】 についてでした。
結論は、
高度利用地区・・・高さ以外のいろいろ
です。
このように共通事項に着目して、短い言葉でまとめれば覚えやすいでしょう?
この着眼点はなかなかないでしょう?(笑)
さすがぼく(笑)
リクエストがあれば、今度もこういうことをブログに書いていきたいと思います。
面白半分に読んでいただけると嬉しいです。
さいごまでお読みいただきありがとうごさいました。