【違いに注意!】「平均の地盤面」と「平均地盤面」は似てるけど違うよ!

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

先日、二級建築士の製図試験が行われました。
そのなかで、敷地が傾斜地になるというサプライズがあったそうです。
二級で傾斜地は初だそうです。

傾斜地って検討する事項が増えてめんどくさいですよね~。

ということで、今回は、傾斜地で必ず検討しなければならない「地盤面」についてまとめてみました。
(多くの人が間違っているところです。)

 

それは、

「平均の地盤面」「平均地盤面」の違いについてです。

 

先に結論を言うと

「平均の地盤面」→令2条第2項→高さを算定するときの地盤面
「平均地盤面」→別表第4→日影図を書くときの地盤面

です。

 

では、条文を用いて解説していきます!

 

 

いしいさん
ややこしいので、結論だけ押さえてもOK!

 

「平均の地盤面」

令2条第2項

前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは建築物が周囲の地盤面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

 

解説

赤と黄色と緑で線を引いてみました。

 

まずのところです。

前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは
=高さを算定するときの「地盤面」とは

と読み替えることができます。

 

そして、この高さを算定するときの「地盤面」には、黄色で線を引いたところに書いてあります。つまり、この「地盤面」には、2つのパターンがあるのです。

建築物が周囲の地盤面と接する位置の平均の高さにおける水平面

その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面

 

要は、単なる平均ではないのです。

これをいわゆる「平均の地盤面」と呼んでいます。

(※実務でこの「平均の地盤面」を平均GLとか平均地盤面とか言っている人が多いので、訳が分からないくなっているのです。)

 

 

「平均地盤面」

別表第4 日影による中高層の建築物の制限

(い) (ろ) (は) (に)
地域又は区域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 1.5m 省略 省略
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 高さが10mを超える建築物 4m又は6.5m 省略 省略
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 高さが10mを超える建築物 4m又は6.5m 省略 省略
用途地域の指定のない区域 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 1.5m 省略 省略
高さが10mを超える建築物 4m 省略 省略
この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地盤と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。

 

 

 

解説

(は)欄を見てください。

ここに、「平均地盤面」のという言葉が出てきます。

そして、この言葉の定義が、表の一番下の欄に書かれています。

 

つまり、

「平均地盤面」当該建築物が周囲の地盤と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ

となるのです。

 

「平均の地盤面」には、の2パターンありましたよね?

しかし、「平均地盤面」には、単なる平均を出す1パターンしかないのです。(高低差が3mを超えていよう関係なし。平均を出せばOK)

 

 

ちなみに、

・別表4(ろ)欄の制限を受ける建築物を判断するときは、「平均の地盤面」

・(は)欄、つまり、日影図を書くときの地盤面は、「平均地盤面」

をつかいます。

 

ココ、まぎらわしいですよね?!

でも、実務でも使います。また、一級建築士の学科試験でも出てきます。

なので、ここは、覚えちゃった方がいいでしょう。

 

さいごに

以上、【違いに注意!】「平均の地盤面」と「平均地盤面」は似てるけど違うよ!についてでした。

 

 

結論は、

「平均の地盤面」→令2条第2項→高さを算定するときの地盤面
「平均地盤面」→別表第4→日影図を書くときの地盤面

 

「平均の地盤面」は、2パターン

建築物が周囲の地盤面と接する位置の平均の高さにおける水平面

その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面

 

「平均地盤面」は、1パターンのみ

当該建築物が周囲の地盤と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ

 

ちなみに、

・別表4(ろ)欄の制限を受ける建築物を判断するときは、「平均の地盤面」

・(は)欄、つまり、日影図を書くときの地盤面は、「平均地盤面」

です。

 

う~ん、なんとも解説が難しいところです。

よくわからないって人は、読まなくてOKです。
結論だけ覚えちゃいましょう!そうすればなんとかなります。

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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