【R3年度の試験限定】省エネ法の一番重要な条文「第11条」に線引きしてみた。【パクってOKです。】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。

いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます!

 

省エネ法が令和3年4月1日に改正されました。

 

なので、実務では、改正後の法律で運用されています。

 

しかし、建築士試験や建築基準適合性判定資格者検定は、令和3年1月1日時点での法律で出題されます。

 

よって、実務と試験では、省エネ法に食い違いが出てきます。注意してくださいね!

 

今回は、試験対策として、省エネ法で一番重要な条文である、法第11条にマーカーを引いてみました。

 

この法第11条は、この条文があるから省エネ法があると言っても過言ではない重要条文です。

 

しかし、そのまま読むとめちゃくちゃ読みずらいです。

 

なので、ぜひこれから紹介していく線引きをパクッてくださいね!
各段に読みやすくなるので。

(なお、令4条も関係があるので一緒に見ていきますね。)

 

 

いしいさん
令和3年度の試験は、法改正前の法律で出題されますからね!

 

法第11条・令第4条

法第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務)

建築主は、特定建築行為特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであつって、当該建築物が増築後において建築物となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

令第4条(特定建築物の火住宅部分の規模等)

法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるものの床面積を除く。第14条第1項を除き、以下同じ。)の合計が2000㎡であることとする。

2 法第11条第1項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300㎡であることとする。

3 法第11条第1項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が300㎡であることとする。

 

解説

法第11条において、細い赤でマーカーしてあるところがこの条文の骨格になります。

 

つまり、
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

 

これが、この条文で一番言いたいことです。

 

では、この中に「特定建築行為」と「特定建築物」という聞きなれない用語がありますよね。

 

これらの用語の定義が、法第11条の一行目から七行目のかっこ書きの中に書いてあります。
ちなみに、
・前半部分に、特定建築物の定義
・そのあとに特定建築行為の定義が3つ
書いてあります。

 

これらをわかりやすくするために、
・特定建築物の定義には、グレーでマーカー
・特定建築行為の3つの定義には、①、②、③ピンク
マーカーをしています。

また、政令が令4条を指しており、リンクするところにそれぞれ同じ色のマーカーを引いています。

 

よって、表にまとめるとこのように↓なります。

特定建築物とは、

法11条 令4条第1項
非住宅部分の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上である建築物をいう エネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積の合計が2000㎡

 

これらを合わせると、

特定建築物とは?
非住宅部分の床面積が2000㎡以上の建築物

 


特定建築行為とは?

法11条 令4条
新築
増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る 政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300㎡
特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであつって、当該建築物が増築後において建築物となる場合に限る 政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が300㎡

 

よって、これらをそれぞれ合わせると、

特定建築行為とは?
特定建築物新築
特定建築物増築・改築で、増築・改築部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のもの
増築するとによって特定建築物となる場合で、増築部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のもの

となるのです。

 

わかりましたか?

 

色でリンクさせると、言いたいことが瞬間的にわかるようになります。

 

さいごに

以上、【R3年度の試験限定】省エネ法の一番重要な条文「第11条」に線引きしてみた。【パクってOKです。】
についてでした。

 

上記のようにマーカーをしておけば、めちゃくちゃ読みやすいでしょう?!
是非この線引きは、真似てくださいね!おすすめです!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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