排煙設備の「免除」で注意すべき2文字とは?

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

今回は、排煙設備の「免除」で注意すべき2文字とは?です。

結論としては、

・「部分」
・「全体」

です。

ちなみに「免除」は、
・令126条の2但し書き
・告示1436号第四号(←※実務でよく使うのが四号なので、一号~三号は省略します。)

に書いてあります。

 

では、解説していきますね!

令126条の2但し書きの「免除」

令126条の2第1項ただし書き一号~五号「免除」規定が書いてあります。

 

条文を抜き出すと、以下の5つです。

一号 法別表第1(い)欄(2)に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあつては、200㎡)以内のもの
二号 学校(幼保連連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場(「学校等」という。)
三号 階段の部分、昇降機の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四号 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料でつくられたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五号 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの

 

ここでの注意点は、赤でマーカーをしたところです。

なんと書いてありますか?

 

そうですね。

部分と書いてあります。

 

つまり、

一号、三号、五号 建築物の「部分」が免除の対象
二号、四号 建築物の「全体」が免除の対象

となるのです。

 

 

いしいさん
「部分」と「全体」は違いますからね!

 

告示1436号の「免除」

まずは、「令126条の2但し書き」と「告示1436号」のつながりについて説明していきます。

 

では、「令126条の2但し書き第五号」をもう一度見てみましょう。

五号 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの

 

緑でマーカーをしてあるとこを見てください。

 

「国土交通大臣が定めるもの」とありますよね?

これが、告示1436号を示しているのです。

 

つまり、
五号=「国土交通大臣が定めるもの」=告示1436号 なのです。

 

つながりは、わかりましたよね?

 

では、告示1436号を見ていきます。

 

告示1436号第四号

告示1436号は、一号~四号があります。

しかし、ぶっちゃけ実務でよく使うのは、四号です。

なので、四号の条文を抜き出します。

次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分
階数が2以下で、延べ面積が200m2以下の住宅又は床面積の合計が200m2以下の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の1/20以上の換気上有効な窓その他の開口部を有するもの
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第27条第2項第二号の危険物の貯蔵場又は処理場、自動車車庫、通信機械室、繊維工場その他これらに類する建築物の部分で、法令の規定に基づき、不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備を設けたもの
高さ31m以下の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。次号において同じ。)にあっては(一)又は(二)に、居室にあっては(三)又は(四)に該当するもの
(一)壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの
(二)床面積が100m2以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
(三)床面積100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
(四)床面積が100m2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
高さ31mを超える建築物の床面積100m2以下の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二に規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの

 

注意点は、出だしの赤でマーカーを引いたとこです。

なんと書いてありますか?

次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の 「部分」 と書いてありますよね?

 

はい!出ましたね!「部分」

 

つまり、告示第1436第四号は、建築物の「部分」の免除規定なのです。

 

 

いしいさん
建築物「全体」ではありませんからね!

 

さいごに

以上、排煙設備の「免除」で注意すべき2文字とは?についてでした。

結論は、

・「部分」
・「全体」

です。

条文別に排煙設備が免除される「部分」と「全体」をまとめると

令126条の2但し書き 告示1436号
建築物の「部分」が免除の対象 一号、三号、五号 四号
建築物の「全体」が免除の対象 二号、四号 ーーー

となります。

 

たった2文字の違いで、まったく意味合いが変わってきます。

 

本当に条文をつくった人はすごいですね~。頭が下がります。

 

つくった人の気持ちを想像しながら条文を読む。

こういう読み方をすると、気持ちが伝わり、読みやすくなるのかもしれませんね。

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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