【試験対策】用途制限の共通点は?【結論:ただし書きがある。】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

今回は、【試験対策】用途制限の共通点は?【結論:ただし書きがある。】についてです。

 

結論は、タイトル通り

「ただし書き」 がある。

です。

 

このただし書きがあることによって、
その用途地域で建てることができない用途のものでも建てることが可能になるのです。

 

では、サクッと解説していきますね~。

 

 

いしいさん
「ただし書き」って結構好きかも(笑)

法48条(用途地域等)を表にまとめてみた。

本文 ただし書き
1項 第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2項
第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3項  第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
4項 第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
5項 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
6項 第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
7項 準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
8項 田園住居地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
9項 近隣商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
10項 商業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
11項 準工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
12項 工業地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
13項 工業専用地域内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
14項 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
解説

表にすると、すべての用途地域に、「ただし書き」があるのは一目瞭然でしょう?!

 

そして同じところに青でマーカーをしてみました。

 

そこだけ抜粋すると、

ただし、特定行政庁が許可した場合においては、この限りでない。

 

 

つまり、

特定行政庁が許可をすれば、その用途地域では原則建てることができないものでも、建てることができるようになるのです。

 

 

例えば、
第一種低層住居専用地域内の事務所。
これは、原則建てることができません。
しかし、特定行政庁が許可することによって、建てることができるようになるのです。

 

 

いしいさん
奥の手みたいな~

 

同意も必要

この特定行政庁が許可をするときは、建築審査会の同意」も必要です。

 

根拠は、法48条第15項です。

特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。

 

解説

読みやすくするため、青でマーカーを引いてみました。

そこだけ抜粋すると、

特定行政庁は、ただし書の規定による許可をする場合においては、建築審査会の同意を得なければならない。

 

つまり、
許可をする際は、「建築審査会の同意」も必要となるのです。

 

 

いしいさん
許可+同意

 

さいごに

以上、【試験対策】用途制限の共通点は?【結論:ただし書きがある。】でした。

 

まとめると、

・用途制限の条文(法48条1項~14項)には、「ただし書き」がある。

・その用途地域に建てることができないものでも、特定行政庁の許可があれば、建てることができる。

・特定行政庁が許可をする際は、建築審査会の同意も必要。

です。

 

ぶっちゃけ、ぼくはこのただし書きを適用したものを見たことがありません(苦笑)

きっと、この用途制限を突破するための「許可+同意」は、かなりハードルが高めなんだと思います。

ということで、このことは、試験対策として押さえておきましょう!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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